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更新日:2024年1月7日

狩猟免許取得及び猟銃所持初期経費の助成について

有害鳥獣による農作物や生活環境への被害を防止するため、新規の捕獲の担い手確保を目的として、狩猟免許を新たに取得する人に対して、補助を行います。

併せて、猟銃を所持するために必要な初期経費の一部を補助します。

対象者(すべてに該当する方)

  • 市内に住所を有し、市税の滞納がない方
  • 福井県猟友会に所属し、市の有害鳥獣捕獲隊員として活動を行う意思のある方
  • 65歳未満の方(猟銃所持初期経費の助成を受ける方に限る)

対象経費

  • 狩猟免許取得に要する経費
  1. 狩猟免許試験準備講習会受講料
  2. 狩猟免許受験料
  3. 診断書発行料
全額

 

  • 猟銃等所持許可証に係る経費
  1. 猟銃等講習会受講に必要な経費(受講手数料)
  2. 教習資格認定申請に必要な経費(申請料、診断書)
  3. 猟銃用火薬譲受許可申請に必要な経費(手数料)
  4. 射撃教習の受講に必要な経費(講習料)
  5. 鉄砲所持許可申請に必要な経費(申請料、診断書)
  6. 鉄砲所持許可審査に必要な経費(銃保管庫、実行保管庫購入費)
2分の1

 

留意事項

  • 再試験、再受験、再申請に係る経費は対象となりません。
  • 一人の補助期間は、連続した3年度までとなります。なお、同一経費に対するほかの補助を重複して受けることはできません。
  • 猟銃本体の費用は対象となりません。
  • 交付決定通知書が交付される以前にお支払いした経費については、補助対象外となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

農業振興課

電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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