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更新日:2026年9月4日

災害⾒舞⾦の支給申請受付について

発信日

9月4日

担当者名

吉川

担当課

社会福祉課

電話番号

0776-50-3041

事業名称

市住宅災害等見舞金および県緊急被災者見舞金の支給申請受付について

事業内容

大雨により住家(居住のために使⽤している建物)に被害を受けた方への災害⾒舞⾦の⽀給申請受付を開始します。
また、市見舞金に加え、県では令和8年8⽉29⽇の⼤⾬による災害で住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、緊急被災者⾒舞⾦を⽀給します。

上記の⾒舞⾦2種類について、市で同時に受付を実施いたします。
対象の有無に関しましては、罹災証明書の記載を基に判断いたしますので、詳細は市ホームページをご確認ください。

令和8年9月5日(土)9時00分より開始
受付時間:9時00分から16時30分まで
受付場所:市民生活課
     丸岡支所
     春江支所
     三国支所(平日のみ)
※9月5日(土)・6日(日)は、上記3か所で休日受付を行います。
※平日は当面の間、上記4か所で9時00分から16時30分まで受付を行います。

罹災証明書申請受付時の判断となりますが、罹災証明書が即日発行となった場合、併せて上記見舞金の申請も可能です。
そのため、罹災証明書申請の必要書類に加え、見舞金申請者(住家の世帯主)名義の口座が分かる物をご持参ください。
オンライン申請も可能ですので、そちらも詳細は市ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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