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更新日:2024年4月23日

住宅関係補助一覧

住宅関係補助の紹介

国・県や坂井市では、住宅の建設や改修等に関する様々な支援制度を設けています。このページでは関連制度を表にしてまとめています。

注意点

補助制度の中には契約締結前に申請手続きを行わないといけないものがあります。補助を利用したい場合は、計画段階から情報を収集し、施行業者等への相談をお勧めします。

補助制度一覧

  制度名 概要
坂井市多世帯近居の中古住宅取得支援事業

市内において、新たに多世帯近居をするために中古住宅の購入を行う者に取得費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市多世帯同居のリフォーム支援事業

市内に所有する自ら居住している住宅を改修し、新たに多世帯同居をするために住宅のリフォームを行う者に改修費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市旧耐震住宅建替え除却支援事業

昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅の建替えをする移住者・子育て世帯・新婚世帯等に除却工事に要する費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家取得支援事業

坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている物件を購入する移住者・子育て世帯・新婚世帯等に取得費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家取得支援事業(安心R住宅)

坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている物件(安心R住宅)を購入する移住者・子育て世帯・新婚世帯等に取得費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家改修支援事業

坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている物件を購入、賃借し改修する者又は賃貸するために改修する空家の所有者に改修費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家活用定住支援事業

坂井市空き家情報バンクに登録されている物件を賃借し居住しようとする市外者に月家賃最大2万円補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家家財処分支援事業

坂井市空き家情報バンクにすでに登録されている又は登録する空家の家財等の処分費に最大10万円補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家家財整理支援事業

坂井市にある空家の家財整理や処分等にかかる費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家診断促進事業

坂井市空き家情報バンクにすでに登録されている又は登録する空家の診断費に最大3万5千円補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家除却支援事業

破損状況が著しく、危険な状態の空家の所有者等に除却費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

坂井市空家適正管理促進事業

管理代行サービスを利用する空家の所有者かつ県外居住者・施設入所者に年間最大3万6千円補助

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

木造住宅耐震診断補助

昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て木造住宅の耐震診断および補強プラン作成(一般診断、伝統診断)、古民家鑑定、床下インスペクションに要する費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 都市計画課 0776-50-3052

木造住宅耐震改修補助

木造住宅耐震診断等促進事業の結果、耐震補強の必要があると判定された木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 都市計画課 0776-50-3052

坂井市吹付けアスベスト調査補助

建築物に施工されている吹付け建材のアスベスト含有の調査に要する費用の補助

【問い合わせ先】坂井市 都市計画課 0776-50-3052

坂井市危険ブロック塀除却支援事業

通学路に面しているブロック塀で、耐震診断により倒壊の危険性があると判断されるブロック塀の除却又は建替え(県産材を使用する場合に限る)を行う者に費用の一部を補助

【問い合わせ先】坂井市 都市計画課 0776-50-3052

景観に配慮した建築物の新築・改修に伴う一部補助について

街なみに沿った建造物の新築・改修に対する一部補助

【問い合わせ先】坂井市 都市計画課 0776-50-3050

住まい環境整備支援事業

在宅の高齢者を対象に、一定の要件に該当する住宅改造の費用の一部を助成

【問い合わせ先】坂井市 高齢福祉課 0776-50-3040

介護保険住宅改修支援制度

要介護認定において要支援1以上の方が、在宅で日常生活をおくるうえで、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修を行う場合に支給

【問い合わせ先】

三国地域包括支援センター 0776-82-1616

丸岡地域包括支援センター 0776-68-1130

春江地域包括支援センター 0776-43-0227

坂井地域包括支援センター 0776-67-5000

重度身体障害者住宅改造事業

在宅の重度身体障がい者日常生活に著しい支障があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成

【問い合わせ先】坂井市 社会福祉課 0776-50-3041

日常生活用具給付等事業(住宅改修)

住宅で生活する身体障がい者で下肢、体幹機能等の障がいにより移動機能障がいがある方が、段差解消や手すりの設置など比較的小規模な住環境の改善を行う場合に、費用の一部を助成

【問い合わせ先】坂井市 社会福祉課 0776-50-3041

県産材を活用したふくいの住まい支援事業

県産材を活用した優良な木造住宅を普及することで、地産地消による地域産業の活性化や地球温暖化対策の推進を図るための補助

【問い合わせ先】福井県 県産材活用課 0776-20-0448

住宅省エネキャンペーン(外部サイトへリンク)(国土交通省・経済産業省・環境省)

住宅省エネキャンペーンは、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する補助事業(子育てエコホーム支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業)です。

【問い合わせ先】住宅省エネキャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口 0570-055-224

長期優良住宅化リフォーム推進事業(国土交通省)

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対して支援する事業

【問い合わせ先】長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局 03-5805-0522

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業(外部サイトへリンク)(環境省)

ZEHの自律的普及を目指して高断熱外皮、制御機構、蓄電システム等を組み合わせ、ZEHを新築する、ZEHの新築建売住宅を購入する、または既存戸建住宅をZEHへ改修するものに補助金を交付する事業

【問い合わせ先】事務局(一般社団法人 環境共創イニシアチブ) 03-5565-4030

既存住宅における断熱リフォーム支援事業(環境省)

既存住宅において、省CO₂関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、高性能建材を用いた断熱改修を支援。また、戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(蓄電システム・蓄熱設備)、EV充電設備、熱交換型換気設備等の導入・改修を支援する事業

【問い合わせ先】公益財団法人 北海道環境財団 補助事業部 011-206-1573

次世代省エネ建材の実証支援事業(外部サイトへリンク)(経済産業省)

既存住宅において、省エネ改修の促進が期待される工期短縮可能な高性能断熱材や、快適性向上にも資する蓄熱・調湿建材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援する事業

【問い合わせ先】一般社団法人 環境共創イニシアチブ 次世代建材担当 03-5565-3110

減税制度

住宅の取得やリフォーム、譲渡の際に利用可能な税制特例があります。

制度 概要
所得税の控除

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に対して課される税金(国税)です。適用要件を満たす場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと控除を受けることができます。

・空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

・低未利地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等に係る譲渡所得の100万円控除)について

・住宅の耐震改修に伴う所得税の特別控除について

【問い合わせ先】三国税務署 0776-81-3211

固定資産税の減額

固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課される税金(地方税)です。適用要件を満たす場合、本市に申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。

新築住宅に係る固定資産税の減額について

住宅改修に伴う固定資産税減額制度について

【問い合わせ先】坂井市 税務課 0776-50-3023

贈与税の非課税措置

贈与税とは、個人が受けた財産などの贈与に応じて課される税金(国税)です。

【問い合わせ先】三国税務署 0776-81-3211

登録免許税の特例措置

登録免許税とは、登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するための登記手続きの際に国に納める税金(国税)です。

【問い合わせ先】三国税務署 0776-81-3211

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税金(地方税)です。適用要件を満たす場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

【問い合わせ先】福井県税事務所 0776-21-8273

融資制度

制度 概要
住宅金融支援機構【フラット35】

借入金利を一定期間引き下げられる制度

【問い合わせ先】独立行政法人 住宅金融支援機構 お客様コールセンター 0120-0860-35

・【フラット35】地域連携型が利用可能となります

【問い合わせ先】坂井市 移住定住推進課 空家対策室 0776-50-3036

福井県勤労者住宅資金利子補給制度

勤労者が住宅資金の融資を受けて住宅を新築・購入・増改築する場合に、県から融資額の一部を対象に利子補給する制度

【問い合わせ先】福井県 労働政策課 0776-20-0389

問い合わせ先

各制度の概要欄に記載の問い合わせ先にお問い合わせください。

お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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