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更新日:2023年4月6日

新築住宅に係る固定資産税の減額について

新築住宅については、その所有者の初期負担を軽減するため、新築後一定期間、固定資産税額を減額する措置が講じられています。下記の要件に該当する場合、その住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。

減額を受けるための要件

以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。

  1. 専用住宅や併用住宅、共同住宅であること。
    (併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものであること。)
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (共同住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、共用住宅の床面積については、占有床面積(1部屋)+共用部分(共用廊下やエントランス等)の面積にて判定します。)
  3. 令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。

減額範囲および減額期間

減額範囲

新築住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
(減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限ります。)

減額期間

  1. 一般の新築住宅新築について、翌年度から3年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅新築について、翌年度から5年度分

認定長期優良住宅の認定を受けている住宅については、減額となる期間が異なります。下記リンクをご参照ください。
長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

二世帯住宅の減額について

二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して減額を受けることができます。
(減額の適用が2戸分(240平方メートル)となります。)
(減額期間は上記と変わりません。)
ただし、以下のすべての要件を満たすことが必要です。要件を満たさない住宅については、通常どおり1戸(120平方メートルまでの部分)の減額となりますのでご注意ください。

二世帯住宅の減額措置の詳細

・構造上の独立性
各世帯をつなぐ廊下や階段などは扉等で仕切られており、各世帯の生活が区分されていることが明確であること。

・利用上の独立性
各世帯が専用の「玄関」「キッチン」「トイレ」を持ち、独立して生活できること。

申請手続きについて

次の書類を、新築した年の翌年の1月31日までに税務課へ提出してください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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