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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年4月6日
新築住宅については、その所有者の初期負担を軽減するため、新築後一定期間、固定資産税額を減額する措置が講じられています。下記の要件に該当する場合、その住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。
新築住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
(減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限ります。)
認定長期優良住宅の認定を受けている住宅については、減額となる期間が異なります。下記リンクをご参照ください。
長期優良住宅に係る固定資産税の減額について
二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して減額を受けることができます。
(減額の適用が2戸分(240平方メートル)となります。)
(減額期間は上記と変わりません。)
ただし、以下のすべての要件を満たすことが必要です。要件を満たさない住宅については、通常どおり1戸(120平方メートルまでの部分)の減額となりますのでご注意ください。
二世帯住宅の減額措置の詳細
・構造上の独立性
各世帯をつなぐ廊下や階段などは扉等で仕切られており、各世帯の生活が区分されていることが明確であること。
・利用上の独立性
各世帯が専用の「玄関」「キッチン」「トイレ」を持ち、独立して生活できること。
次の書類を、新築した年の翌年の1月31日までに税務課へ提出してください。
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