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更新日:2024年6月19日

新築住宅に係る固定資産税の減額について

新築住宅については、その所有者の初期負担を軽減するため、新築後一定期間、固定資産税額を減額する措置が講じられています。下記の要件に該当する場合、その住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。

減額を受けるための要件

以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。

  1. 専用住宅や併用住宅、共同住宅であること。
    (併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものであること。)
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (共同住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、共用住宅の床面積については、占有床面積(1部屋)+共用部分(共用廊下やエントランス等)の面積にて判定します。)
  3. 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。

減額範囲および減額期間

減額範囲

新築住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
(減額の適用があるのは1戸あたり120平方メートルまでの部分に限ります。)

減額期間

  1. 一般の新築住宅新築について、翌年度から3年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅新築について、翌年度から5年度分

認定長期優良住宅の認定を受けている住宅については、減額となる期間が異なります。下記リンクをご参照ください。
長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

二世帯住宅の減額について

二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して減額を受けることができます。
(減額の適用が2戸分(240平方メートル)となります。)
(減額期間は上記と変わりません。)
ただし、以下のすべての要件を満たすことが必要です。要件を満たさない住宅については、通常どおり1戸(120平方メートルまでの部分)の減額となりますのでご注意ください。

二世帯住宅の減額措置の詳細

・構造上の独立性
各世帯をつなぐ廊下や階段などは扉等で仕切られており、各世帯の生活が区分されていることが明確であること。

・利用上の独立性
各世帯が専用の「玄関」「キッチン」「トイレ」を持ち、独立して生活できること。

住宅用地に係る固定資産税の特例措置について

住宅用地の面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

■小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とします。

一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地(例:300平方メートルの住宅用地の場合、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地)
・一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とします。

住宅用地とは

住宅用地とは人の居住の用に供する家屋の敷地のことを指し、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地に一定の率を乗じて

得た面積に相当する土地特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は敷地面積に次表の受託用地の率を乗じて求めます。

家屋ごとの住宅用地の割合

  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部

1.0

ニ~ヘ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ニ~ヘ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

(注)特例適用は建物延床面積の10倍までです。

賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある
土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

申請手続きについて

次の書類を、新築した年の翌年の1月31日までに税務課へ提出してください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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