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更新日:2026年6月18日

住まい環境整備支援事業費補助金

制度の概要

要介護高齢者が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けることができるよう、居住環境の整備に要する費用を補助します。

詳しくはこちらの『利用の手引き』(PDF:342KB)をご確認ください。

補助対象者

在宅で生活する高齢者のうち、下記の(1)または(2)に該当する方

(1)要介護認定3以上の方

(2)要介護認定1または2で、かつ、次のいずれかの要件に該当する方

 ア 車いすを利用する者

 イ 障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由者

 ウ 障害高齢者の日常生活自立度がA、BまたはCに該当する者

 エ 認知症高齢者の日常生活自立度が3.、4.またはMに該当する者

【注】対象となる住宅の改造に対して「重度身体障害者住宅改造助成事業」等の助成を受けた方は対象外となります。

補助額

補助対象経費の9割(一定以上の所得のある方は7割または8割)で、次の限度額まで補助します。

(1)生活保護受給世帯または市民税非課税世帯に属する方 80万円

(2)(1)以外の方 60万円

(いずれも予算の範囲内にて補助します)

補助対象となる住宅改造内容

(1)廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチおよび玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅

(2)車いす使用等による適切な高さまたは身体状況に適した洗面台・手洗い器・流し台・ガス台・調理台への取替え

(3)レバー式蛇口等への取替え

(4)階段昇降機の設置

(5)段差解消機の設置

(6)移動改善のための扉新設

(7)洋式トイレの移設および移設に伴い必要になる給排水工事

(8)転倒時等のけがの予防等を目的とした壁材等の変更

(9)電気スイッチ等の高さ等の変更および身体状況に適した電気スイッチ等への取替え

(10)訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置

(11)寝室内への便器の設置および設置に伴い必要となる給排水工事

(12)水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事

(13)福祉用具設置のための壁、床または天井等の補強工事

(14)福祉用具設置のための設置場所の拡幅および段差の解消等

【注】介護保険住宅改修の対象となる工事、新築・増築工事、賃貸住宅の工事は対象となりません。

申請から補助金交付までの流れ

1.高齢福祉課までご相談下さい。

(見積書・図面・写真等をご用意ください。工事内容が補助対象に該当するか事前に確認します。)

2.申請書を提出

3.交付決定

4.工事着工

5.工事完了後、実績報告書を提出

6.工事完成検査

7.検査合格後に補助金の振込

【注】交付決定前に着工した工事は補助対象になりません。

申請書類

当補助金制度の制度の概要については『利用の手引き』(PDF:342KB)を参考にしてください。

申請書の提出先

坂井市高齢福祉課(坂井市役所本庁舎1階)

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お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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