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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2023年8月15日
この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空き家住宅の有効活用を図ることを目的として、空き家の取得に要する費用の補助を行います。
次に掲げる要件をすべて満たす者
【多世帯近居】…直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内に別に居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)
【注】申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに売買契約を締結している方は対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たすこと
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
居住誘導区域内…100万円を限度
居住誘導区域外…30万円を限度
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。
居住誘導区域内…3件(先着順)
居住誘導区域外…5件(先着順)
令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)午後5時必着
添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(応募された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
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