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更新日:2023年8月15日

令和5年度坂井市空家取得支援事業

空家取得に関する補助金のご案内

この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空き家住宅の有効活用を図ることを目的として、空き家の取得に要する費用の補助を行います。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 次の(ア)~(ケ)に掲げる要件のいずれかの者
    (ア)現に福井県内に住所を有していない者
    (イ)福井県内に住所を有して2年以内の者
    (ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年以内の者
    (エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
    (オ)18歳になった日の属する年度の3月31日までの子供と同居している世帯の者
    (カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれか
    (キ)市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
    (ク)新たに多世帯近居する者
    (ケ)新たに多世帯同居する者
  2. 市内において、坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている一戸建て住宅を居住するために購入する者
  3. 全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でないこと
  4. 坂井市税を滞納していない者
  5. 市内に居住可能な家屋を有していない者
  6. 10年以上居住する見込みのある者

【多世帯近居】…直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内に別に居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

【注】申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに売買契約を締結している方は対象外となりますのでご注意ください。

補助対象経費

次に掲げる要件をすべて満たすこと

  1. 空き家住宅の取得費(土地代は含まない)
  2. 国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外とする。

補助金の額

補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)

居住誘導区域内…100万円を限度

居住誘導区域外…30万円を限度

【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。

【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。

募集件数

居住誘導区域内…3件(先着順)

居住誘導区域外…5件(先着順)

申込期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)午後5時必着

申込書

添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(応募された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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