(受付終了)令和6年度坂井市空家取得支援事業
令和6年度坂井市空家取得支援事業は受付を終了しました。
空家取得に関する補助金のご案内
この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空家住宅の有効活用を図ることを目的として、空家の取得に要する費用の補助を行います。
【注】補助申請前にすでに売買契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、売買契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
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補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 次の(ア)~(ケ)に掲げる要件のいずれかの者
(ア)現に福井県内に住所を有していない者
(イ)福井県内に住所を有して2年を経過しない者
(ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年を経過しない者
(エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
(オ)18歳になった日の属する年度の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む)と同居している者
(カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者又はパートナーシップ関係にある者であることを宣誓する書面を提出し、受領証が交付されてから2年を経過しないパートナーシップ関係にあるいずれかの者
(キ)市内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員又は地場産業(農林水産業を含む。)に従事して2年を経過しない者
(ク)新たに多世帯近居する者
(ケ)新たに多世帯同居する者
- 市内において、空家(坂井市空き家情報バンクに登録され、1月以上経過した一戸建て住宅)を居住するために購入する者
- 全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でないこと
- 市税を滞納していない者
- 市内に居住可能な家屋を有していない者
- 10年以上居住する見込みのある者
- 令和7年2月28日までに売買契約が完了し、かつ、当該空家に住民票を異動し、居住が完了する見込みのある者
【多世帯近居】…直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内に別に居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うこと。(直系卑属の単独世帯は除く。)
補助対象経費
空家の購入費(土地の購入費を除く。)
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。
補助金の額
補助率
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
限度額
居住誘導区域内 100万円を限度とする
居住誘導区域内において、子ども3人以上世帯(18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3人以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯)の者が空家を購入する場合、補助対象経費の3分の1以内で30万円を限度に加算するものとする。
ただし、坂井市空家改修支援事業費補助金における当該要件での加算補助との併用はできない。
居住誘導区域外 30万円を限度とする
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考※詳しくは、お問い合わせください。
事業の流れ

申込期間
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着⇒受付終了
※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
申込方法
下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
申請(事業開始の2週間前を目途に提出)
- 補助金等交付申請書(word/PDF)記入例(PDF:158KB)
- 概要書(word/PDF)記入例(PDF:151KB)
- 概要書添付書類
・補助対象者の区分(エ)「自然災害被害者等」に該当する場合:居住している住宅に被害があったことが確認できる書類(罹災証明、被災証明等)
・補助対象者の区分(カ)「新婚世帯」に該当する場合:婚姻した日が分かる戸籍謄本の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証の写し
・補助対象者の区分(キ)「進出企業の従業員等」に該当する場合:当該会社等が2年以内に市内に進出したことが確認できる書類
・補助対象者の区分(ク)「新たに多世帯近居する者」に該当する場合:近居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)及び既存住宅と購入住宅の位置図
・補助対象者の区分(ケ)「新たに多世帯同居する者」に該当する場合:同居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)
・妊娠中の場合:母子手帳など妊娠が確認できるもの
- 見積書の写し(建物の取得費を記したもの)
- 世帯全員の住民票の写し(近居・同居予定者を含む)
- 個人情報の取り扱いに関する同意書兼誓約書(word/PDF)
- その他市長が必要と認める書類
オンライン申請(令和6年5月7日午前8時30分より受付開始)
オンラインでの申請をご希望される方は、事前に必要な添付書類をご準備いただいた上で、下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。
オンライン申請入力フォーム(外部サイトへリンク)
必要な添付書類(ファイルまたは記入した書類を撮影した画像を添付)
- 概要書(word/PDF)記入例(PDF:151KB)
- 概要書添付書類
・補助対象者の区分(エ)「自然災害被害者等」に該当する場合:居住している住宅に被害があったことが確認できる書類(罹災証明、被災証明等)
・補助対象者の区分(カ)「新婚世帯」に該当する場合:婚姻した日が分かる戸籍謄本の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証の写し
・補助対象者の区分(キ)「進出企業の従業員等」に該当する場合:当該会社等が2年以内に市内に進出したことが確認できる書類
・補助対象者の区分(ク)「新たに多世帯近居する者」に該当する場合:近居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)及び既存住宅と購入住宅の位置図
・補助対象者の区分(ケ)「新たに多世帯同居する者」に該当する場合:同居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)
・妊娠中の場合:母子手帳など妊娠が確認できるもの
- 見積書の写し(建物の取得費を記したもの)
- 世帯全員の住民票の写し(近居・同居予定者を含む)
- 個人情報の取り扱いに関する同意書兼誓約書(word/PDF)
事業内容の変更
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業の辞退
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)
提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)