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更新日:2023年8月23日

令和5年度坂井市空家適正管理促進事業

空家適正管理に関する補助金

この事業は、坂井市の空き家住宅の適正管理を図ることを目的として、空き家管理代行サービスの利用に要する費用の一部補助を行います。

対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 坂井市内に存する空き家の所有者又は所有の権利がある者の代表者で、県外に居住している者又は施設等に入所している者(法人を除く。)
  2. 福井県空き家管理代行サービス事業者として登録された事業者の管理代行サービスを利用する者
  3. 坂井市税を滞納していない者

(注意)申し込み後、市の交付決定を受ける前に、代行サービス等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

(参考)福井県空き家管理代行サービス事業者登録制度(事業者登録名簿があります。)(外部サイトへリンク)

対象となる代行サービス

次に掲げる要件をすべて満たす代行サービス

  1. 次のいずれかに該当する事項を2以上実施するもの。(ア、イについては必ず実施。)
    ア.外観調査(空き家の腐朽、建材の飛散、敷地の雑草等の繁茂、害虫の発生等の状況を建物外部から目視により調査することをいう。ただし、2ヶ月に1回以上実施するものに限る。)
    イ.空き家所有者等への報告

    ウ.建物内部確認(建物内を目視にて点検し、雨漏りや壁紙の剥がれ等を確認することをいう。)
    エ.内部換気(窓、扉等の開口部を一定時間(30分程度)解放し、建物内の空気を入れ替えることをいう。)
    オ.通水(台所、洗面所、便所等の水道の通水を行うことをいう)
    カ.郵便物確認(郵便受けにチラシ等の投函物が溜まっていないかを確認することをいう)
    キ.敷地内の草刈り
    ク.その他、市長が必要と認めるもの
  2. 上記1.に掲げるものであっても、以下に該当するものは補助対象外とする。
    ア.一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家に対して実施する場合
    イ.すでに中古住宅として売買情報を公開し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空き家に対して実施する場合
  3. 補助対象期間は、管理代行サービスの利用を開始する日が属する月から起算して36ヶ月(3年)を超えない期間とする。

補助金の額

補助対象経費の3分の1以内(千円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1年度につき36,000円を限度とする。ただし、契約期間が4年度にわたる場合の最終年度の限度額は、36,000円から初年度交付済額を差し引いた額とする。

募集件数

10件

申込締切

募集件数に達し次第終了とします。

申込書

添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(応募された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

手続きの流れ(PDF:100KB)

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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