令和6年度坂井市空家改修支援事業
空家改修に関する補助金
この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空家の有効活用を図ることを目的として、空家の改修工事等に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前にすでに工事等の契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
1.購入・賃借者が行う改修工事
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 次の(ア)から(コ)に掲げる要件のいずれかの者
(ア)現に福井県内に住所を有していない者
(イ)福井県内に住所を有して2年を経過しないの者
(ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年を経過しない者
(エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
(オ)18歳になった日の属する年度の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む)と同居している者
(カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者又はパートナーシップ関係にある者であることを宣誓する書面を提出し、受領証が交付されてから2年を経過しないパートナーシップ関係にあるいずれかの者
(キ)市内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員又は地場産業(農林水産業を含む。)に従事して2年を経過しない者
(ク)新たに多世帯近居する者
(ケ)新たに多世帯同居する者
(コ)その他 (ア)~(ケ)に該当せず、空家を居住目的に購入又は賃借し、改修する者で県内に住所を有する者
- 市内において、空家(坂井市空き家情報バンクに登録され、1月以上経過した一戸建て住宅(新たに多世帯近居する場合を除く。))を購入又は賃借し、居住目的に改修する者
- 市税を滞納していない者
- 令和7年1月31日までに改修工事が完了し、かつ、令和7年2月28日までに当該空家に住民票を異動し、居住が完了する見込みのある者
- 10年以上当該住宅に居住する見込みのある者
【多世帯近居】…直系親族の世帯が市内の同一小学校区または概ね車で5分圏内に別に居住すること。(直系卑属の単独世帯は除く。)
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うこと。(直系卑属の単独世帯は除く。)
対象となる改修工事
次に掲げる要件をすべて満たす工事
- 次に掲げる工事を補助対象とする。(ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)
ア.空家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
イ.空家の一部を増築する工事及び一部を改築する工事
(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。)
- 上記1.のうち、次に掲げる工事は補助対象外とする。
ア.建築の解体、除却のみを行う工事
イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
ウ.家庭用電化製品の購入・設置
エ.太陽光発電設備の設置
オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
ク.附属建築物(車庫、倉庫等)の修繕等
- 坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事であること。
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。
補助金の額
補助率
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
限度額
【補助対象者1(ア)~(ケ)の場合】
居住誘導区域内において、子ども3人以上世帯(18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3人以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯)の者が空家を改修する場合、補助対象経費の3分の1以内で30万円を限度に加算するものとする。
ただし、坂井市空家取得支援事業における当該要件での加算補助との併用はできない。
【補助対象者1(コ)の場合】
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。
2.所有者が賃貸物件として行う改修工事
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 市内において、坂井市空き家情報バンクに登録されている空家(改修後、坂井市空き家情報バンクに速やかに登録する空家を含む。)を賃貸物件として改修する空家の所有者等
- 市税を滞納していない者
- 令和7年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者
対象となる改修工事
次に掲げる要件をすべて満たす工事
- 次に掲げる工事を補助対象とする。(改修後、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)
ア.空家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
イ.空家の一部を増築する工事及び一部を改築する工事
(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。)
- 上記1.のうち、次に掲げる工事は補助対象外とする。
ア.建築の解体、除却のみを行う工事
イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
ウ.家庭用電化製品の購入・設置
エ.太陽光発電設備の設置
オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
ク.附属建築物(車庫、倉庫等)の修繕等
- 坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事であること。
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用して空家を改修する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。
補助金の額
補助率
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切捨て)
限度額
居住誘導区域内 60万円を限度とする
居住誘導区域外 30万円を限度とする
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。
事業の流れ
工事検査(補助額が50万円を超える場合)
補助額が50万円を超える場合は、施工業者、補助申請者の立ち会いのもと、書類検査および現地検査を受検していただきます。
検査は、事業が完了した後2週間以内に行い、検査の4開庁日前までに下記の書類を提出いただきますので、ご準備をお願いします。
また、工事完成から入居までに期間がある場合は、工事完成後に現地検査をし、入居後に書類検査を受検していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
【提出書類の例】
- 工事請負契約書
事業主体と請負者が交わしたもので、内容の分かる明細書(できるだげ具体的に工種ごとに)を添付
- 工事写真
(ア)使用材料写真(型番や品番が確認できるように撮影)
(イ)施工前写真(種々の角度から撮影)
(ウ)施工中写真(各工程毎に撮影)
(エ)完成写真(施工前・後が対比できるように施工前と同角度から撮影)
- 図面(平面図、断面図等)
- 納品伝票(設計書同等以上の出来高が確認できるもの)
- 仕様書、カタログ等、保証書、取扱説明書
- 品質証明、各種試験成績書
- 産廃契約書、マニュフェスト
申込期間
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着
※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
申込方法
下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
1.購入・賃借者が行う改修工事
申請(事業開始の2週間前を目途に提出)
- 補助金等交付申請書(word/PDF)記入例(PDF:168KB)
- 概要書(word/PDF)記入例(PDF:151KB)
- 概要書添付書類
・補助対象者の区分(エ)「自然災害被害者等」に該当する場合:居住している住宅に被害があったことが確認できる書類(罹災証明、被災証明等)
・補助対象者の区分(カ)「新婚世帯」に該当する場合:婚姻した日が分かる戸籍謄本の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証の写し
・補助対象者の区分(キ)「進出企業の従業員等」に該当する場合:当該会社等が2年以内に市内に進出したことが確認できる書類
・補助対象者の区分(ク)「新たに多世帯近居する者」に該当する場合:近居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)及び既存住宅と購入住宅の位置図
・補助対象者の区分(ケ)「新たに多世帯同居する者」に該当する場合:同居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)
・妊娠中の場合:母子手帳など妊娠が確認できるもの
- 工事着工前の写真(住宅全景及び対象工事に係る部分)
- 工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等)
- 見積書の写し(内訳明細を記したもの)
- 購入した場合、売買契約書の写し
- 賃借又は転貸借した場合、賃貸借契約書の写し(造作買取請求権の放棄の記載があること)
- 賃借又は転貸借した場合、改修承諾書
- 世帯全員の住民票の写し(近居・同居予定者を含む)
- 個人情報の取り扱いに関する同意書兼誓約書(購入・賃借者)(word/PDF)
- その他市長が必要と認める書類
事業内容の変更
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業の辞退
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)
2.所有者が賃貸物件として行う改修工事
申請(事業開始の2週間前を目途に提出)
事業内容の変更
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業の辞退
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)
提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)