令和5年度坂井市空家改修支援事業
空家改修に関する補助金
この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空き家住宅の有効活用を図ることを目的として、空き家の改修工事等に要する費用の一部補助を行います。
購入・賃貸者が行う改修工事
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 次の(ア)から(コ)に掲げる要件のいずれかの者
(ア)現に福井県内に住所を有していない者
(イ)福井県内に住所を有して2年以内の者
(ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職して2年を経過しない者
(エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
(オ)18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者
(カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれか
(キ)市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
(ク)新たに多世帯近居する者
(ケ)新たに多世帯同居する者
(コ)その他
- 市内において、坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている(新たに多世帯近居する場合を除く。)空き家を購入又は賃借し改修する空き家の居住者
- 坂井市税を滞納していない者
- 令和6年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者
- 10年以上当該住宅に居住する見込みのある者
※申し込み後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
【多世帯近居】…直系親族の世帯が市内の同一小学校区または概ね車で5分圏内に別に居住すること。(直系卑属の単独世帯は除く。)
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)
対象となる改修工事
次に掲げる要件をすべて満たす工事
- 次に掲げる工事を補助対象とする。(改修後、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)
ア.空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
イ.空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事
(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)
- 上記1.のうち、次に掲げる工事は補助対象外とする。
ア.建築の解体、除去のみを行う工事
イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
ウ.家庭用電化製品の購入・設置
エ.太陽光発電設備の設置
オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等
- 多世帯近居・同居する場合、1.に該当する工事のうち、以下に掲げるものは加算補助の対象とする。
ア.間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更及び増築等)
イ.バリアフリー改修工事
(1)手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置)
(2)段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消)
(3)廊下幅等の拡張(通路、出入口等の拡張)
- 坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事であること
- 国、県、市における他の補助制度を利用して空き家を改修する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外とする。
補助金の額・募集件数
補助率
補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て)
限度額及び募集件数
【補助対象者1(ア)~(ケ)の場合】
- 居住誘導区域内 100万円を限度(補助対象者1(ク)(ケ)の場合のみ30万円を限度に加算)…3件(うち加算3件)(先着順)
【補助対象者1(コ)の場合】
- 居住誘導区域外 30万円を限度…先着順で申込状況に応じて対応
補助金は原則として1棟につき1回とする
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。
所有者が賃貸物件として行う改修工事
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 市内において、坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている空き家を賃貸物件として改修する空き家の所有者等
- 坂井市税を滞納していない者
- 令和6年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者
※申し込み後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
対象となる改修工事
次に掲げる要件をすべて満たす工事
- 次に掲げる工事を補助対象とする。(改修後、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)
ア.空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
イ.空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事
(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)
- 上記1.のうち、次に掲げる工事は補助対象外とする。
ア.建築の解体、除去のみを行う工事
イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
ウ.家庭用電化製品の購入・設置
エ.太陽光発電設備の設置
オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等
- 坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む。)が施工する工事であること
- 国、県、市における他の補助制度を利用して空き家を改修する場合、その対象部分の経費については当制度の補助対象外とする。
補助金の額・募集件数
<補助率>
補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て)
<限度額>
居住誘導区域内…60万円を限度
居住誘導区域外…30万円を限度
補助金は原則として1棟につき1回とする
<募集件数>
1~2件(先着順)
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。
申込期間
令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)午後5時必着
申込書
添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(応募された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)