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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月25日
この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空家の有効活用を図ることを目的として、空家(安心R住宅)の取得に要する費用の補助を行います。
【注】補助申請前にすでに売買契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、売買契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たす者
【多世帯近居】…直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内に別に居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うこと。(直系卑属の単独世帯は除く。)
【安心R住宅】…既存住宅をリフォームし、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章が使用されている既存住宅のこと。
空家の購入費(土地の購入費を除く)とする。
また、空家の購入費のうち、次に掲げる安心R住宅のリフォームに要した工事(以下、「安心R住宅リフォーム」という。)を加算の対象とする。(改修後の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。
空家購入費(土地代およびリフォームに要した費用を除く)の3分の1以内(千円未満切り捨て)
居住誘導区域内 100万円を限度とする
居住誘導区域内において、子ども3人以上世帯(18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3人以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯)の者が空家を購入する場合、補助対象経費の3分の1以内で30万円を限度に加算するものとする。
居住誘導区域外 30万円を限度とする
【加算】
安心R住宅リフォームに要した費用の3分の1以内(千円未満切り捨て)
居住誘導区域内 100万円を限度に加算
居住誘導区域外 30万円を限度に加算
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
【注】坂井市空家改修支援事業費補助金との併用はできない
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考※詳しくは、お問い合わせください。
施工業者(媒介業者)および補助申請者の立ち会いのもと現地検査を受検していただきます。
あらかじめご了承ください。
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着
※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
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