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更新日:2023年12月19日

【受付終了】【安心R住宅】令和5年度坂井市空家取得支援事業

空家(安心R住宅)取得に関する補助金のご案内

令和5年度の空家(安心R住宅)取得に関する補助金の受付は終了しました。

この事業は、坂井市への定住を促進するとともに空き家住宅の有効活用を図ることを目的として、空き家(安心R住宅)の取得に要する費用の補助を行います。

安心R住宅以外の空家取得の場合はこちら

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1.次の(ア)~(ケ)に掲げる要件のいずれかの者

(ア)現に福井県内に住所を有していない者
(イ)福井県内に住所を有して2年以内の者
(ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年以内の者
(エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
(オ)18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者
(カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれか
(キ)市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
(ク)新たに多世帯近居する者
(ケ)新たに多世帯同居する者

2.市内において、坂井市空き家情報バンクに安心R住宅として1ヶ月以上登録されている一戸建て住宅を居住するために購入する者

3.全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でないこと

4.坂井市税を滞納していない者

5.市内に居住可能な家屋を有していない者

6.10年以上居住する見込みのある者

【注】申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに売買契約を締結している方は対象外となりますのでご注意ください。

【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

【多世帯近居】…直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内に別に居住すること。(直系卑属の単独世帯は除く。)

【安心R住宅】…既存住宅をリフォームし、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章が使用されている既存住宅のこと。

補助対象経費

空き家の取得費(土地代を除く)とする。

また、空家の取得費のうち、次に掲げる安心R住宅のリフォームに要した工事(以下、「安心R住宅リフォーム」という。)を加算の対象とする。(改修後に空家の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)

  1. 空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事及び更新工事
  2. 空き家の一部を増築する工事又は一部を改築する工事
    (ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。)
  3. 新たに多世帯近居又は同居する者の場合、上記1.2.のうち、以下に該当する工事(以下、「同居・近居仕様リフォーム」という。)
    ア.間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更及び増築等)
    イ.バリアフリー改修工事
     (1)手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置)
     (2)段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消)
     (3)廊下幅等の拡張(通路、出入口等の拡張)
  4. 上記1.2.3.のうち、以下に該当する工事は補助対象外とする。
    ア.建築の解体、除去のみを行う工事
    イ.カーテン、家具、調度品等の購入・設置
    ウ.家庭用電化製品の購入・設置
    エ.太陽光発電設備の設置
    オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
    カ.維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
    キ.障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等
    ク.付帯建築物(車庫、倉庫等)の修繕等

【注】国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。

補助金の額

空家取得費(土地代および加算1・2のリフォームに要した費を除く)の3分の1

居住誘導区域内…100万円を限度

居住誘導区域外…30万円を限度

【加算1】

 安心R住宅リフォームに要した費用(下記【加算2】の費用を除く)の3分の1

 居住誘導区域内…100万円を限度に加算

 居住誘導区域外…30万円を限度に加算

【加算2】

 同居・近居仕様リフォームに要した費用の3分の1(居住誘導区域内に限る)

 居住誘導区域内…30万円を限度に加算

【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
【注】補助額は千円未満切り捨て

【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。

募集件数

居住誘導区域内…1件(先着順)

居住誘導区域外…2件(先着順)

申込期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)午後5時必着

申込方法

添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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