らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 住まい・土地 > 住まい > 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等に係る譲渡所得の100万円特別控除)について

ここから本文です。

更新日:2023年9月8日

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等に係る譲渡所得の100万円特別控除)について

令和2年度税制改正において、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることが出来ます。

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。

特例措置の詳細

適用要件などの特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

主な適用要件

項目

内容

市区町村長の確認 都市計画区域内の低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村の長による確認が行われたこと
所有期間 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
対象者 譲渡した者が個人であること、また売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者でないこと
譲渡対価

1.適用対象期間が、令和2年7月1日から令和4年12月31日の場合

500万円以下

2.適用対象期間が、令和5年1月1日から令和7年12月31日の場合

800万円以下(非線引区域の用途指定がある区域(用途指定なしは対象外)​​​​​​

500万円以下 (上記の区域以外)

上記1・2ともに、金額には低未利用土地等の上にある建築物の対価の額も含む

他の特例措置

1 適用を受ける個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと

2 適用を受ける低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特別措置を受けないこと

前年以前の適用の有無 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年又は前々年にこの制度の適用を受けていないこと

 

低未利用土地等確認書は市区町村長の確認を証する書類です。

低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の交付について

空家対策室では、この特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の交付を行います。

交付までの手続きについて

以下の申請書類(1部)を空家対策室に提出してください。

確認書の交付は2週間程度かかる場合があります(申請内容によってはこれより日数を要する場合があります)。

申請書類

低未利用土地等確認書申請書(別記様式1-1)

売買契約書の写し

次のいずれかの書類

1 坂井市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類

2 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

3 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

4 その他低未利用土地等の要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)

低未利用地土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1または別記様式2-2。これを提出できない場合に限り別記様式3)

申請のあった土地等に係る登記事項証明書(原本)

委任状(代理人が手続を行う場合のみ。様式は任意)

申請様式

市区町村による低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(PDF:68KB)

別記様式1ー1 低未利用土地等確認申請書(ワード:46KB)

別記様式1ー2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード:42KB)

別記様式2ー1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:47KB)

別記様式2ー2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(ワード:44KB)

別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:44KB)

委任状(参考例)(ワード:16KB)

その他

確認書の受け取りを郵送で希望する場合は、宛先を記載した返信用封筒(長型3号程度のもの)へ必要な切手を貼付して提出してください。速達、配達記録を郵便等を希望する場合は、その旨を返信用封筒へ記載し、必要な切手を貼付してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?