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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月25日
この事業は、多世帯同居の推進を図ることを目的として、住宅の所有者に対し既存住宅の多世帯同居につながる改修工事等に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前にすでに工事等の契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たす者
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うこと。(直系卑属の単独世帯は除く。)
次に掲げる要件をすべて満たす改修工事
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
90万円を限度とする
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする
補助額が50万円を超える場合は、施工業者、補助申請者の立ち会いのもと、書類検査および現地検査を受検していただきます。
検査は、事業が完了した後2週間以内に行い、検査の4開庁日前までに下記の書類を提出いただきますので、ご準備をお願いします。
また、工事完成から入居までに期間がある場合は、工事完成後に現地検査をし、入居後に書類検査を受検していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
【提出書類の例】
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着
※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
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