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更新日:2023年8月15日

令和5年度坂井市多世帯同居のリフォーム支援事業

この事業は、多世帯同居の推進を図ることを目的として、住宅の所有者に対し既存住宅の多世帯同居につながる改修工事等に要する費用の一部補助を行います。

対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 市内に所有する自ら居住している一戸建て住宅(住宅の床面積の2分の1以上が居住の用に供されるもの)を改修し、新たに多世帯同居をする者又は多世帯同居の世帯数が1以上増加する者
  2. 市税を滞納していない者
  3. 令和6年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者

【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

※申込後、市の交付決定通知を受ける前に、工事契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

対象となる工事

次に掲げる要件をすべて満たす改修工事

  1. 多世帯同居に必要となる工事のうち次のいずれかに該当する工事
    • ア.間取りの変更に関する工事
      既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事
      (既存住宅の間取りの変更に伴わない増築を含む。)
    • イ.バリアフリー改修工事
      1. 手すりの設置(浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置)
      2. 段差の解消(屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消
      3. 廊下幅等の拡張(通路、出入口等の拡張)
    • ウ.設備の改修工事
      台所、浴室、便所、洗面所等に関する工事 ※設備の更新工事も補助対象とする
    • エ.その他関連工事
      同居人数の増加に伴う浄化槽の入替え工事
  2. 坂井市内の建設業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む)が施工する工事であること
  3. 国、県、市における他の補助制度を利用して住宅を改修する場合、その対象部分の経費に
    ついては当制度の補助対象外とする

補助金の額

補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)とし90万円を限度とする。
※補助金は原則として1棟につき1回とする

募集件数

5件(先着)

申込期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)午後5時必着

申込方法

添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(応募された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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