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更新日:2023年5月8日

住宅の耐震改修に伴う所得税の特別控除について

坂井市木造住宅耐震改修補助を行った場合に、所得税の特別控除を受けることができます。

市では、所得税の特別控除を受けるために必要な「住宅耐震改修証明書」を発行しています。

対象要件

次の全てを満たすものとします。

昭和56年5月31日以前に建てられた住宅であること・控除を受ける者が自ら居住の用に供している住宅であること・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること・平成18年4月1日から令和5年12月31日の間に耐震改修工事が完了したもの

控除額

住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額の10%(上限25万円

実際の控除額は、確定申告に基づき税務署で判断されます。詳しくは三国税務署(TEL:0776-81-3211)にお問い合わせください。

減額期間

工事を完了した年分のみ減額されます。工事を完了した年の確定申告時に証明書が必要となりますので確定申告の詳細については、三国税務署(TEL:0776-81-3211)にお問い合わせください。

証明書の発行について

木造住宅耐震改修補助を受けて改修工事を行った場合

住宅耐震改修証明申請書に必要事項を記入の上、都市計画課へ提出してください。

様式は下記の関連ページにある国土交通省のサイトにてダウンロードするか、都市計画課へお問い合わせください。

上記の補助を受けずに改修工事を行った場合

耐震改修工事の管理を行った建築士等に証明書を発行して頂いてください。

 

お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3052 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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