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更新日:2025年12月26日

令和7年度新婚世帯住宅応援事業補助金(結婚新生活支援事業補助金)

令和8年1月1日以降に申請される方へ

令和8年1月1日から申請様式の【様式第2号】が変更となりますので、ご注意ください。

 

申請様式のダウンロードはこちらからお願いします。

 

新婚生活は坂井市でスタートしよう!

坂井市で新婚生活をスタートする夫婦を経済的に支援するため、結婚に伴う住宅費用を補助します。

親族との同居や近居によって加算があります。

申請を検討される方は事前にお問い合わせください。

 

補助対象者

次のすべてを満たす夫婦が対象です。

項目 条件
婚姻日

・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること

 ※日本方式の婚姻(婚姻届を日本の市区町村に提出し受理されること)をされた方に限ります。

年齢

・婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること

住所

・夫婦ともに実績報告時(賃貸の場合は申請時)において対象となる住宅に住民登録がされていること

・申請時から3年以上継続して本市に定住する旨の誓約ができること

他の補助金

・夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと

・夫婦ともに他の公的制度による住宅補助を受けていないこと(注1)

その他

・夫婦ともに市税を滞納していないこと

・暴力団等の反社会的勢力に関係を有する者でないこと

・その他市長が不適当と認めた者でないこと

(注1)住宅の取得、リフォームでの申請の場合、下記の補助制度との併用はできません。

 ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別、かつ工期が別である場合は併用可能です。

 ・子育てグリーン住宅支援事業

 ・先進的窓リノベ2025事業

 ・給湯省エネ2025事業  など 

 

補助対象経費

補助の対象となる費用は以下の通りです。

原則として、住宅、リフォームの契約者が夫婦のいずれかであり、令和7年4月1日以降に支払ったものが対象になります。

  補助対象経費

住宅の取得

ア.住宅の購入費(土地の購入費を除く。)

イ.新築工事費

住宅のリフォーム

ア.修繕工事費(倉庫、車庫に係る工事費を除く。)

イ.増築工事費(門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費を除く。)

ウ.改築工事費

エ.設備更新工事費(エアコン、洗濯機等の家電購入費又は設置費を除く。)

オ.その他住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費

住宅の賃借

ア.住宅手当分を差し引いた賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料

 (駐車場代、物件の清掃代、更新手数料、光熱水費、設備購入費、

  火災保険料及び家財保険料を除く。)

 

補助額

補助額は下記のとおりです。

年齢

夫婦合計所得

(注1)

補助金の額(限度額)
住宅の取得 住宅のリフォーム 住宅の賃借

婚姻日における夫婦双方の

年齢が29歳以下

500万円未満

200万円 120万円 60万円

500万円以上

100万円 60万円 30万円

婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下、かつ夫婦双方または一方の年齢が30歳以上

500万円未満 100万円 60万円 30万円
500万円以上 50万円 30万円 15万円

(注1)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得から年間返済額を控除できます。

 

また、下記に該当する場合は補助金の額を加算します。

  住宅の取得 住宅のリフォーム
同居(注2) 50万円 50万円
近居(注3) 30万円 30万円

(注2)二親等以内(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の親族と同一の住居に居住していること

(注3)二親等以内(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の親族が同一小学校校区内または直線で5キロメートル以内に居住していること

 

申請手続きの流れ

 

申請期限

令和8年3月31日まで

 

Q&A(よくあるご質問)

Q1.婚姻届をまだ出していませんが、申請できますか。

 →できません。

 婚姻届を提出し、市区町村で受理された後に申請することができます。

 ただし、申請前のご相談は可能です。

 ※日本方式で婚姻届を提出し、受理された方が対象となります。

  外国方式をご検討されている方は、事前にご相談ください。

 

Q2.令和7年1月1日より前に婚姻している場合は対象になりますか。

 →対象になりません。

 対象となるのは、令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された方です。

 

Q3.再婚の場合は対象になりますか。

 →対象になります。

 ただし、次の場合は対象外となります。

 ・夫婦のどちらかが過去にこの制度に基づく補助(他の地方公共団体が実施するものを含)を受けている場合

 ・同じ夫妻が離婚後1年以内に再婚した場合(「新規に婚姻した世帯」に該当しないため)

 

Q4.「所得証明書」の代わりに「源泉徴収票」でもよいですか。

 →できません。

 源泉徴収票ではすべての収入を確認できないため、公的証明である「所得証明書」を提出してください。

 提出する所得証明書は、次のいずれかです。

 ①令和7年分(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)

 ②令和6年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)

 なお、①は令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村、②は令和7年1月1日時点で住民登録があった市区町村で発行されるものとなります。

 ※夫婦で同じ年度のものをご提出ください。

 

Q5.所得がない場合でも、所得証明書の提出は必要ですか。

 →必要です。

  取得前に、源泉徴収票やマイナポータル等で所得額を確認してください。

 
Q6.奨学金返済額の控除期間はいつですか。

 →提出する所得証明書と同じ期間です。

 ・令和7年分(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)

 ・または、令和6年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)

 申請時に返済期間と返済額が確認できる書類(奨学金返済証明書など)を提出してください。

 ※控除しても所得が500万円を超える場合や、控除しなくても500万円を超えない場合は、提出不要です。

 

Q7.夫婦以外の名義で契約した住宅取得費用やリフォーム費用は対象となりますか。

 →対象になりません。

 対象となるのは、夫婦両名または夫婦どちらかが契約名義人となる契約に限ります。

 また、支払も同様で、夫婦両名または夫婦のどちらかが支払ったことが分かる領収書等が必要になります。

 

Q8.夫婦以外の名義で契約した賃貸で、夫婦が家賃等を支払っている場合は対象になりますか。

 →対象になりません。 

 契約名義人が夫婦のどちらかである事が条件となります。

 

Q9.社宅に入居している場合は対象となりますか。

 →条件を満たせば対象です。

 次の書類で確認できる場合に限ります。

 ・賃貸借契約書及び勤務先発行の入居申請書など

 ・給与明細などで家賃相当額を勤務先に支払っていることがわかるもの

 

Q10.婚姻届提出前から同居している場合は対象になりますか。

 →原則、婚姻後に支払った費用が対象です。

 ただし、結婚を前提とした賃貸契約で、契約書に夫婦2人の名前が記載されている場合は婚姻前に支払った費用も対象となります。

 ※令和7年4月1日以降に支払った費用のみ対象です。

 

Q11.勤務先から住宅手当を受けている場合でも対象になりますか。

 →対象になります。

 ただし、住宅手当分を差し引いた額が補助対象となります。申請時に「住宅手当支給額がわかる給与明細」、実績報告時に「住宅手当支給証明書(様式第6号)」を提出してください。

 

Q12.補助金を受け取った後、確定申告は必要ですか。

 →必要になる場合があります。

 補助金は所得税法上「一時所得」に該当します。 金額や他の一時所得との合計によっては確定申告が必要になる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。

 

Q13.「3年以上継続して坂井市に住む意思があること」とあるが、転勤する可能性がある場合でも申請できますか。

 →申請可能です。

 ただし、次の場合は申請をご遠慮ください:

 ・転勤の終期が決まっている

 ・すでに転勤の予定が勤務先から言い渡されている

 ※補助金を受けた後、3年以内に市外へ転出した場合や離婚した場合(死別を除く)は、補助金を返還していただきます。

 

Q14.夫の名前で申請しましたが、補助金の振込先は妻名義の口座でも良いですか。

 →できません。 

 申請者と同じ名義の口座に振り込みます。旧姓の口座も使用できませんのでご注意ください。

 

【様式(PDF形式)】

【様式(Word形式)】

 

【記入例】

 

 

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お問い合わせ

結婚応援課

電話番号:0776-50-3018 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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