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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年8月27日
令和6年度の補助対象者は下記の期間に婚姻されるご夫婦です。
婚姻日:令和6年1月1日から令和7年3月31日まで
【婚姻日が令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間で、既に新婚世帯住宅応援事業補助金を受給されている方は申請できません。】
坂井市で新婚生活をスタートする夫婦を経済的に支援するため、結婚に伴う住宅費用を補助します。
坂井市独自の加算金があり、さらに同居や近居でも加算されます。
申請を検討される方は事前にお問い合わせください。
次のすべてを満たす夫婦が対象です。
項目 | 条件 |
婚姻日 |
|
年齢 |
|
住所 |
|
他の補助金 |
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その他 |
|
(注1)住宅の取得、リフォームでの申請の場合、下記の補助制度との併用はできません。
ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別、かつ工期が別である場合は併用可能です。
補助の対象となる費用は以下の通りです。
原則として、住宅、リフォームの契約者が夫婦のいずれかであり、かつ夫婦いずれかが婚姻日以降申請日までに支払ったものが対象になります。
補助対象経費 | |
住宅の取得(注1) |
ア.住宅の購入費(土地の購入費を除く。) イ.新築工事費 |
住宅のリフォーム |
ア.修繕工事費(倉庫、車庫に係る工事費を除く。) イ.増築工事費(門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費を除く。) ウ.改築工事費 エ.設備更新工事費(エアコン、洗濯機等の家電購入費又は設置費を除く。) オ.その他住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費 |
住宅の賃借 |
住宅手当分を差し引いた賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料 (駐車場代、物件の清掃代、更新手数料、光熱水費、 設備購入費、火災保険料及び家財保険料を除く。) |
(注1)空き家バンクに登録されていない住宅が対象になります。
補助額は下記のとおりです。
年齢 |
夫婦合計所得 (注1) |
補助金の額(限度額) | ||
住宅の取得 | 住宅のリフォーム | 住宅の賃借 | ||
婚姻日における夫婦双方の 年齢が29歳以下 |
500万円未満 |
200万円 | 120万円 | 60万円 |
500万円以上 |
100万円 | 60万円 | 30万円 | |
婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下、かつ夫婦双方または一方の年齢が30歳以上 |
500万円未満 | 100万円 | 60万円 | 30万円 |
500万円以上 | 50万円 | 30万円 | 15万円 |
(注1)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得から年間返済額を控除できます。
また、下記に該当する場合は補助金の額を加算します。
住宅の取得 | 住宅のリフォーム | |
同居(注2) | 50万円 | 50万円 |
近居(注3) | 30万円 | 30万円 |
(注2)二親等以内(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の親族と同一の住居に居住していること
(注3)二親等以内(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の親族が同一小学校校区内または直線で5キロメートル以内に居住していること
令和7年3月31日まで(令和7年3月1日~31日に婚姻をご予定の方は婚姻前に早めにご相談ください)
令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)または
令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得となります。
所得を確認するため、「令和6年度(令和5年分)所得・課税証明書」(令和6年1月1日時点で住民登録があった市町村にて発行)または「令和5年度(令和4年分)所得・課税証明書」(令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村にて発行)を申請時にご提出ください。
【夫婦で同じ年度のものをご提出ください。】
源泉徴収票ではすべての収入を把握できない可能性があるため受け付けていません。
公的証明である「所得証明書」を提出してください。
会社員の方(給与収入のみ)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄で所得がわかります。
マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルで所得の確認が可能です。
所得証明書の対象期間と同一となりますので、
令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)または
令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の返済額となります。
提出される所得証明書の対象期間に合わせるようにしてください。
なお、返済額を確認するため、奨学金返済証明書など、返済期間と返済額が確認できる書類を申請時に添付してください。(注2)
(注2)奨学金分を控除しても所得が500万円を超える場合や奨学金分を控除しなくても所得が500万円を超えない場合は添付を省略できます。
賃貸借契約書(社宅等の場合は入居申請書等の勤務先が発行した書類)で賃貸人及び賃借人を、給与明細書等により補助対象者が勤務先に対し家賃相当額を支払っているまたは給与から天引きされていることが確認できる場合は、対象となります。
原則、婚姻後に支払った費用が対象になります。
ただし、結婚を前提に新たに賃貸借契約を締結した場合は、賃貸借契約書等で結婚を前提に賃借したこと(夫婦二人の名前が記載されているなど)が確認できる場合は、賃貸借契約以後の費用も対象となります。(注3)
(注3)令和6年4月1日以降に支払った費用が対象です。
勤務先等から住宅手当の支給を受けている場合は、賃料から住宅手当分を差し引いた額が補助の対象になります。夫婦それぞれが支給を受けている場合は、それぞれの支給額を合算して差し引きます。
住宅手当を受けている方は申請時に「住宅手当支給額のわかる給与明細書」を提出し、「住宅手当支給証明書(様式第6号)」を実績報告時に提出してください。
新婚世帯住宅応援事業補助金及びU25・U29夫婦支援金は、所得税法上の「一時所得」に該当します。補助金の金額やほかの一時所得との年間合計額によっては、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
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