令和6年度坂井市空家除却支援事業
空家除却に関する補助金のご案内
市内の老朽化した危険な空家の除却を促進することで、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前にすでに工事等の契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 市内に存する空家の所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空家の処分について、権利を有している者
- 市税を滞納していない者
1.準老朽空家の除却に関する補助金
対象となる事業
次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却、運搬、処分に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の空家で、破損度の点数が一定基準(「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が25点以上)を超え、危険と判断された空家(以下、準老朽空家という。)
- アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと
- 空家となった原因が火災でないこと
- 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
- 除却後に一団の敷地に他の建築物が残らないこと
- 市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと
- 公共事業の移転補償の対象になっていない建築物であること
- 令和7年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあるもの
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象としない。
補助金の額
補助率
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
限度額
30万円を限度とする
ただし、次のいずれかに該当する場合は、限度額を40万円とする。
- 延床面積が200平方メートル以上であるもの
- 当該空家の敷地が狭あい道路(道路幅員3メートル未満)沿い又は未接道であるもの
- 坂井市特定景観区域内に存するもの
- 居住誘導区域内(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。以下同じ。)において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの
ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する
イ.除却した年度中に当該敷地を売却する
ウ.除却した年度中に当該敷地を自治会等が活用する
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考※詳しくは、お問い合わせください。
2.老朽危険空家等の除却に関する補助金
対象となる事業
次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却、運搬、処分に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。
- 破損度の点数が一定基準(「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が100点以上)を超え、危険と判断された空き家(以下、老朽危険空家等と言う。)
- 延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと(特定空家の場合はこの限りでない)
- アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと
- 空家となった原因が火災でないこと
- 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
- 除却後に一団の敷地に他の建築物が残らないこと
- 市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと
- 公共事業の移転補償の対象になっていないこと
- 令和7年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあるもの
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象としない。
補助金の額
補助率
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
限度額
50万円を限度とする
ただし、次のいずれかに該当する場合は、限度額を100万円とする。
- 構造が木造以外であるもの
- 延床面積が200平方メートル以上であるもの
- 当該空家の敷地が狭あい道路(道路幅員3メートル未満)沿い又は未接道であるもの
- 坂井市特定景観区域内に存するもの
- 居住誘導区域内(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。以下同じ。)において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの
ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する
イ.除却した年度中に当該敷地を売却する
ウ.除却した年度中に当該敷地を自治会等が活用する
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→【坂井市HP】誘導区域図を参考※詳しくは、お問い合わせください。
工事検査(補助額が50万円を超える場合)
補助額が50万円を超える場合は、施工業者、補助申請者の立ち会いのもと、書類検査および現地検査を受検していただきます。
検査は、事業が完了した後2週間以内に行い、検査の4開庁日前までに下記の書類を提出いただきますので、ご準備をお願いします。
【提出書類の例】
- 工事請負契約書
事業主体と請負者が交わしたもので、内容の分かる明細書(できるだげ具体的に工種ごとに)を添付
- 工事写真
(ア)施工前写真(種々の角度から撮影)
(イ)施工中写真(各工程毎に撮影)
(ウ)完成写真(施工前・後が対比できるように施工前と同角度から撮影)
- 産廃契約書、マニュフェスト
事業の流れ
申込期間
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)必着
※まずは補助対象に該当するかを判定するため、事前相談票を提出してください。補助対象となる方の中で提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
申込方法
補助対象に該当するかを判定するための提出書類
補助対象に該当するかを判定するために市の職員が外観調査を実施します。
まずは、調査のために事前相談票に必要書類を添えて提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
- 事前相談票(word/PDF)記入例(PDF:107KB)
- 位置図
- 見取図、間取り図(手書きも可、増築している場合は増築箇所がわかるように明記し、それぞれの建築年月も記入すること)
- 現況写真(外観写真2面以上)
事前相談票のオンライン申請(令和6年5月7日午前8時30分より受付開始)
事前相談票の提出はオンラインでの申請も受け付けています。
オンライン申請をご希望される方は、必要な添付書類をご準備の上、下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。
オンライン申請入力フォーム(外部サイトへリンク)
必要な添付書類(ファイルまたは記入した書類を撮影した画像を添付)
- 見取図、間取り図(手書きも可、増築している場合は増築箇所がわかるように明記し、それぞれの建築年月も記入すること)
- 現況写真(外観写真2面以上)
補助対象の場合の提出書類
下記の申請書等に必要な書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
1.準老朽空家除却の提出書類
申請(事業開始2週間前を目途に提出)
事業の変更
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業の辞退
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)
- 補助事業等実績報告書(word/PDF)記入例(PDF:132KB)
- 補助金等交付請求書(word/PDF)記入例(PDF:134KB)
- 工事請負契約書又は請書の写し(内訳明細を記したもの)
- 領収書の写し(又は代金支払証明書等代金の支払・受領が分かるもの)
- 工事中及び完了後の写真(撮影角度は工事着工前に合わせること)
- その他市長が必要と認める書類
・跡地活用により住宅を建設し居住する場合、確認済証の写し
・跡地活用により敷地を売却する場合、土地売買契約書の写し
・跡地活用により敷地を自治会等が活用する場合、自治会等との協定書又は土地使用賃借契約書の写し
2.老朽危険空家除却の提出書類
申請(事業開始2週間前を目途に提出)
事業の変更
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業の辞退
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)
- 補助事業等実績報告書(word/PDF)記入例(PDF:132KB)
- 補助金等交付請求書(word/PDF)記入例(PDF:135KB)
- 工事請負契約書又は請書の写し(内訳明細を記したもの)
- 領収書の写し(又は代金支払証明書等代金の支払・受領が分かるもの)
- 工事中及び完了後の写真(撮影角度は工事着工前に合わせること)
- その他市長が必要と認める書類
・跡地活用により住宅を建設し居住する場合、確認済証の写し
・跡地活用により敷地を売却する場合、土地売買契約書の写し
・跡地活用により敷地を自治会等が活用する場合、自治会等との協定書又は土地使用賃借契約書の写し
提出先
坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)