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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2023年6月16日
市内の老朽化した危険な空き家の除却を促進することで、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部補助を行います。
次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。
(注)申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たす者
次に掲げるいずれかの者
準老朽空家を除却、運搬、処分する者
〇補助金の額 補助対象経費の3分の1(30万円を限度)
〇募集件数6件(先着順)
(1)延床面積が200平方メートル以上であるもの
(2)当該空き家の敷地が狭あい道路(道路幅員3m未満)沿い又は未接道であるもの
(3)坂井市特定景観区域内に存するもの
(4)居住誘導区域内において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの
ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する
イ.当該敷地を売却する
ウ.当該敷地を自治会等が活用する
〇補助金の額 補助対象経費の3分の1(60万円を限度)
〇募集件数2件(先着順)
令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)必着
事前相談票に必要書類を添えて提出してください。
(詳しくはお問合せ下さい。)
坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。
(注)申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げるいずれかの者
老朽危険空家を除却、運搬、処分する者
〇補助金の額 補助対象経費の3分の1(50万円を限度)
〇募集件数2件(先着順)
上記1.のうち、次のいずれかに該当するもので、特定空家等を除却、運搬、処分する者
(1)構造が木造以外であるもの(老朽空き家に限る)
(2)延床面積が200平方メートル以上であるもの
(3)当該空き家の敷地が狭あい道路(道路幅員3m未満)沿い又は未接道であるもの
(4)坂井市特定景観区域内に存するもの
(5)居住誘導区域内において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの
ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する
イ.当該敷地を売却する
ウ.当該敷地を自治会等が活用する
〇補助金の額 補助対象経費の3分の1(100万円を限度)
〇募集件数1件(先着順)
令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)必着
事前相談票に必要書類を添えて提出してください。
(詳しくはお問合せ下さい。)
坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
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