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更新日:2023年6月16日

令和5年度坂井市空家除却支援事業

市内の老朽化した危険な空き家の除却を促進することで、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部補助を行います。

準老朽空家の除却に関する補助金

対象となる事業

次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。

  1. 破損度の点数が一定基準(「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が25点以上)を超え、危険と判断された木造住宅である空き家(以下、準老朽空家と言う。)
  2. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと
  3. アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと
  4. 昭和56年5月以前に建築された建築物であること
  5. 空き家となった原因が火災でないこと
  6. 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
  7. 除去後に一団の敷地に他の建物が残らないこと
  8. 市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと
  9. 公共事業の移転補償の対象になっていないこと
  10. 令和6年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあるもの

(注)申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 市内に存する空き家の所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空き家の処分について、権利を有している者
  2. 市税を滞納していない者

補助金の額・募集件数

次に掲げるいずれかの者

  1. 準老朽空家を除却、運搬、処分する者

    〇補助金の額 補助対象経費の3分の1(30万円を限度)

    〇募集件数6件(先着順)

  2. 上記1.のうち、次のいずれかに該当する者


    (1)延床面積が200平方メートル以上であるもの

    (2)当該空き家の敷地が狭あい道路(道路幅員3m未満)沿い又は未接道であるもの

    (3)坂井市特定景観区域内に存するもの

    (4)居住誘導区域内において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの

    ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する

    イ.当該敷地を売却する

    ウ.当該敷地を自治会等が活用する

    〇補助金の額 補助対象経費の3分の1(60万円を限度)

    〇募集件数2件(先着順)

申込期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)必着

申込方法

事前相談票に必要書類を添えて提出してください。

(詳しくはお問合せ下さい。)

提出先

坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

老朽危険空家の除却に関する補助金

対象となる事業

次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。

  1. 破損度の点数が一定基準(「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が100点以上を超え、危険と判断された空き家(以下、老朽危険空家と言う。)
  2. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと
  3. アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと
  4. 空き家となった原因が火災でないこと
  5. 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
  6. 除去後に一団の敷地に他の建物が残らないこと
  7. 市から空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと
  8. 公共事業の移転補償の対象になっていないこと
  9. 令和6年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあるもの

(注)申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

補助金の額・募集件数

次に掲げるいずれかの者

  1. 老朽危険空家を除却、運搬、処分する者

    〇補助金の額 補助対象経費の3分の1(50万円を限度)

    〇募集件数2件(先着順)

  2. 上記1.のうち、次のいずれかに該当するもので、特定空家等を除却、運搬、処分する者
    (1)構造が木造以外であるもの(老朽空き家に限る)

(2)延床面積が200平方メートル以上であるもの

(3)当該空き家の敷地が狭あい道路(道路幅員3m未満)沿い又は未接道であるもの

(4)坂井市特定景観区域内に存するもの

(5)居住誘導区域内において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの

ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する

イ.当該敷地を売却する

ウ.当該敷地を自治会等が活用する

 〇補助金の額 補助対象経費の3分の1(100万円を限度)

  〇募集件数1件(先着順)

申込期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)必着

申込方法

事前相談票に必要書類を添えて提出してください。

(詳しくはお問合せ下さい。)

提出先

坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

 

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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