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更新日:2024年11月19日
相続登記とは、建物や土地の所有者が亡くなった際に、名義を変更する手続きです。手続きが遅れることで相続登記が煩雑となり、不動産の売却や解体する機会を失い、そのまま放置されて迷惑空き家になってしまうケースがあります。相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因であり社会問題となっています。
この問題の解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。令和6年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記する必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間あり)。
相続登記の義務化について、詳しくは法務省のホームページ内にある、不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(外部サイトへリンク)をご覧ください。
相続手続きにすぐに着手することで、時間が経過した場合と比べてその手続きに係る時間を短くすることができます。また、不動産についての権利関係が明確になり、売却や住宅ローンの手続きもよりスムーズになります。
当事者に所在不明の方などがいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず、相続分を確定することが困難となります。さらに、相続が2回以上重なると、誰が相続人となるのか、その調査だけで相当の時間が掛かり相続登記の手続費用なども高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
詳しくは、法務局のホームページ内にある、不動産登記申請手続きについて(外部サイトへリンク)をご覧ください。
坂井市では、「空き家情報バンク」を運営しています。空き家の売却・賃貸に関して、仲介不動産業者の選定や購入・賃借を希望の方への情報提供等のお手伝いをしています。詳しくは坂井市空き家情報バンクについてをご覧ください。
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。
さらに、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合でも、適用対象となりました。(適用期間:2027年(令和9年)12月31日まで)
詳しくは国土交通省のホームページ内にある、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手続きや各種書類に関する質問については、お近くの税務署までお問合せください。
手続きの際に必要となる提出書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」については、市が発行いたします。下記の申請書に必要事項をご記入の上、添付書類と併せて空家対策室まで提出してください。なお、発行には数日かかりますので、早めの申請をお願いいたします。
(注)申請様式は、両面印刷していただきますようお願いします。
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