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更新日:2023年8月25日
この事業は、坂井市空き家情報バンクへの登録及び市場への流通を促進することを目的として、空き家の家財処分等に要する費用の一部補助を行います。
次に掲げる要件をすべて満たす者
(注意)申請後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに事業に着手している方は補助対象外となります。
次に掲げる経費とする。ただし、1及び2において第三者に委託する場合は、坂井市一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者に委託するものとする。
※坂井市一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者一覧表(PDF:573KB)
補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)とし、10万円を限度とする。
補助金は原則として1棟につき1回とする。
10件(先着順)
令和5年5月8日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)午後5時必着
ただし、年度内に事業が完了すること。
添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
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