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更新日:2024年2月26日

【受付終了】令和5年度空家家財処分支援事業

空家家財処分に関する補助金のご案内

令和5年度の空家家財処分に関する補助金の受付は終了しました。

この事業は、坂井市空き家情報バンクへの登録及び市場への流通を促進することを目的として、空き家の家財処分等に要する費用の一部補助を行います。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 坂井市空き家情報バンクにすでに登録されている、又は家財処分等の完了後速やかに登録する空家の所有者等
  2. 坂井市空き家情報バンクに継続して2年以上登録する見込みのある者
  3. 坂井市税を滞納していない者

(注意)申請後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに事業に着手している方は補助対象外となります。

補助対象経費

次に掲げる経費とする。ただし、1及び2において第三者に委託する場合は、坂井市一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者に委託するものとする。

  1. 家財等の収集、運搬、処分費(ただし、除草や草木の伐採、処分等に要する経費は補助対象外)
  2. 特定家庭用機器廃棄物のリサイクル料金
  3. 空き家の清掃料等

※坂井市一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者一覧表(PDF:573KB)

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)とし、10万円を限度とする。

補助金は原則として1棟につき1回とする。

募集件数

10件(先着順)

申込期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)午後5時必着

ただし、年度内に事業が完了すること。

申込方法

添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。

(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1

坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)




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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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