令和6年度坂井市旧耐震住宅建替え除却支援事業
旧耐震住宅建替え除却に関する補助金のご案内
この事業は、坂井市の空家の発生の減少を図り居住水準を向上させることを目的として、建替えの除却工事等に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前にすでに工事等の契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
補助となる者
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 次の(ア)~(ク)に掲げる要件のいずれかの者
(ア)現に福井県内に住所を有していない者
(イ)福井県内に住所を有して2年を経過しない者
(ウ)県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年を経過しない者
(エ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
(オ)18歳になった日の属する年度の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む)と同居している者
(カ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者又はパートナーシップ関係にある者であることを宣誓する書面を提出し、受領証が交付されてから2年を経過しないパートナーシップ関係にあるいずれかの者
(キ)市内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員又は地場産業(農林水産業を含む。)に従事して2年を経過しない者
(ク)新たに多世帯近居する者
(ケ)新たに多世帯同居する者
- 居住誘導区域内において、旧耐震住宅を事業の開始年度中に除却し、当該年度中又は翌年度中に当該敷地内に自ら居住するために所有する一戸建て住宅を建築する者
- 次に掲げるすべての書類を提出する者
(ア)建築確認済証の写し
(イ)建替え後の住宅全景の写真
(ウ)世帯全員の住民票の写し
(エ)検査済証の写し(当該年度中又は翌年度中に提出)
- 市税を滞納していない者
- 令和7年1月31日までに住宅の除却工事を完了する見込みのある者
【多世帯近居】…直系親族の世帯が市内の同一小学校区または概ね車で5分圏内に別に居住すること。(直系卑属の単独世帯は除く。)
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うこと。(直系卑属の単独世帯は除く。)
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画で位置づける区域をいう。→【坂井市HP】居住誘導区域図を参考(注)詳しくは、お問い合わせください。
【旧耐震住宅】昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものを含む。)
補助となる事業
旧耐震住宅の除却工事に要する経費とする。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。
また、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。
補助金の額
補助率
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
限度額
30万円を限度とする
事業の流れ
申込受付期間
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着
※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
申込方法
下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
申請(事業開始2週間以内を目途に提出)
- 補助金等交付申請書(word/PDF)記入例(PDF:168KB)
- 概要書(word/PDF)記入例(PDF:168KB)
- 概要書添付書類
・補助対象者の区分(エ)「自然災害被害者等」に該当する場合:居住している住宅に被害があったことが確認できる書類(罹災証明、被災証明等)
・補助対象者の区分(カ)「新婚世帯」に該当する場合:婚姻した日が分かる戸籍謄本の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証の写し
・補助対象者の区分(キ)「進出企業の従業員等」に該当する場合:当該会社等が2年以内に市内に進出したことが確認できる書類
・補助対象者の区分(ク)「新たに多世帯近居する者」に該当する場合:近居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)及び既存住宅と購入住宅の位置図
・補助対象者の区分(ケ)「新たに多世帯同居する者」に該当する場合:同居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)
・妊娠中の場合:母子手帳など妊娠が確認できるもの
- 位置図
- 工事着手前の写真
- 図面(見取図又は平面図)
- 見積書の写し(内訳明細を記したもの)
- 固定資産税納税通知書等の写し又は固定資産課税証明書等
- 建物が登記されている場合、登記事項証明書
- 建築年月が確認できる書類
- 所有権者の相続人が申請する場合、戸籍謄本の写し及び誓約書(word/PDF)
- 所有権者が複数人いる場合、全所有権者の同意書(word/PDF)
- 抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合、権利者の同意書
- 世帯全員の住民票の写し(近居・同居予定者を含む)
- 個人情報の取り扱いに関する同意書兼誓約書(word/PDF)
- その他市長が必要と認める書類
事業の変更
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業の辞退
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)
建替え後提出する書類
- 建築確認済証の写し
- 建替え後の住宅全景の写真
- 世帯全員の住民票の写し
- 検査済証の写し
- その他市長が必要と認める書類
提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)