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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2023年8月15日
この事業は、坂井市の空き家の発生の減少を図り居住水準を向上させることを目的として、建替えの除却工事等に要する費用の一部補助を行います。
次に掲げる要件をすべて満たす者
1.次の(ア)~(ク)に掲げる要件のいずれかの者
(ア)現に福井県内に住所を有していない者
(イ)福井県内に住所を有して2年以内の者
(ウ)自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者
(エ)18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している者
(オ)婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれか
(カ)市内に進出してから2年を経過しない企業の従業員又は地場産業に従事して2年を経過しない者
(キ)新たに多世帯同居する者
(ク)新たに多世帯近居する者
2.居住誘導区域内において、昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅を除却し、当該年度中もしくは翌年度中に当該敷地内に自ら居住するために一戸建て住宅を建築する者
3.市税を滞納していない者
4.令和6年2月29日までに除却工事を工事を完了する見込みのある者
【注】申込み後、市の交付決定通知を受ける前に、すでに工事契約を締結している方は対象外となりますのでご注意ください。
【多世帯同居】…直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居すること。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。
【多世帯近居】…直系親族の世帯が同一小学校区内又は概ね車で5分圏内に別に居住すること。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。
【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画で位置づける区域を言う。→【坂井市HP】居住誘導区域図を参考 (注)詳しくは、お問い合わせください。
次に掲げる要件をすべて満たす住宅の除却工事費
補助対象経費の3分の1(30万円を限度)
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
3件(先着順)
令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)午後5時必着
添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(応募された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
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