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更新日:2024年3月28日

住宅の改造、改修について

  • 壁を壊す等の大規模な改造については「住宅改造費の助成」をご確認ください。
  • 比較的小規模な住環境の改善(手すりの取付けや段差の解消など)については「住宅改修費の助成」をご確認ください。

 住宅改造費の助成

在宅の重度の身体障がい者が日常生活に著しい支障があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。(65歳以上の方および介護保険被2号被保険者の方は、住まい環境整備支援事業(介護保険法)が優先されます。)

改造される前に、必ずご相談ください。(事後の申請は、受けることができません。)

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方で下記に該当する方

  • 視覚 1級~2級
  • 上肢 1級~2級
  • 下肢 1級~2級(下肢には体幹・脳原性を含む)

 ※障がいが複数ある方はご相談ください。

 例)上肢4級、下肢3級で2級の身体障害者手帳をお持ちの方

 上肢4級、体幹3級で2級の身体障害者手帳をお持ちの方

助成対象経費

当該住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等において、容易に日常生活を送るための改造工事費を対象経費とします。ただし、日常生活用具給付等事業住宅改修費および介護保険法に基づく住宅改修の対象経費は、本事業の対象経費から除きます。

助成対象経費について(PDF:178KB)

助成要件等

  • 助成額:助成改造経費に10分の8を乗じて得た額。
  • 限度額:60万円(視覚に障がいのある方は80万円。ただし介護保険制度で同様の給付が受けられる方は60万円。)
  • 当該住宅につき1回限り。
  • 新築および助成対象経費以外の増築は対象外。
  • 事前申請が必要。
  • 入院中でも退院が確定している場合は申請可。

申請に必要なもの

事務手順

1.相談・申請 → 2.決定通知 → 3.工事着工 → 4.中間検査 → 5.工事完了 → 6.完成検査 → 7.検査等合格後に助成金振込み

申請先

坂井市役所 本庁舎 社会福祉課

 


 住宅改修費の助成(坂井市障害者等日常生活用具給付事業)

住宅で生活する身体障がい者で、下肢、体幹機能等の障がいにより移動機能障がいがある方が、段差解消や手すりの設置など比較的小規模な住環境の改善を行う場合に、費用の一部を助成します。(65歳以上の方および介護保険被2号被保険者の方は、介護保険の住宅改修が優先されます。)

改修される前に、必ずご相談下さい。(事後の申請は、受けることができません。)

対象者

  • 身体障害者手帳 下肢 3級以上(下肢には体幹・脳原性を含む。)

助成対象経費

次の各号の改修工事等に係る経費

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. 居宅生活動作補助用具の購入費(便器・スロープ・手すりなど)
  7. 1~2の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  • 工事を伴わない据え置き型の便器・スロープ・手すりなどは、住宅改修ではなく、日常生活用具の給付対象となります。

助成要件等

  • 助成額は、当該住宅につき基準額20万円まで。(所得に応じて決定します)
  • 新築および助成対象経費以外の増築は対象外。
  • 事前申請が必要。
  • 入院中でも退院が確定している場合は申請可。
  • 身体障がい者住宅改修事業者として登録のない施工業者を利用する場合、決定に時間がかかります。

申請に必要なもの

申請先

坂井市役所 本庁舎 社会福祉課

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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