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更新日:2023年1月19日
在宅の重度の身体障がい者が日常生活に著しい支障があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。(65歳以上の方および介護保険被2号被保険者の方は、住まい環境整備支援事業(介護保険法)が優先されます。)
改造される前に、必ずご相談ください。(事後の申請は、受けることができません。)
身体障害者手帳をお持ちの方で下記に該当する方
※障がいが複数ある方はご相談ください。
例)上肢4級、下肢3級で2級の身体障害者手帳をお持ちの方
上肢4級、体幹3級で2級の身体障害者手帳をお持ちの方
当該住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等において、容易に日常生活を送るための改造工事費を対象経費とします。ただし、日常生活用具給付等事業住宅改修費および介護保険法に基づく住宅改修の対象経費は、本事業の対象経費から除きます。
1.相談・申請 → 2.決定通知 → 3.工事着工 → 4.中間検査 → 5.工事完了 → 6.完成検査 → 7.検査等合格後に助成金振込み
坂井市役所 本庁舎 社会福祉課
住宅で生活する身体障がい者で、下肢、体幹機能等の障がいにより移動機能障がいがある方が、段差解消や手すりの設置など比較的小規模な住環境の改善を行う場合に、費用の一部を助成します。(65歳以上の方および介護保険被2号被保険者の方は、介護保険の住宅改修が優先されます。)
改修される前に、必ずご相談下さい。(事後の申請は、受けることができません。)
次の各号の改修工事等に係る経費
坂井市役所 本庁舎 社会福祉課
よくあるご質問
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