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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2023年8月15日
この事業は、空き家の品質や性能に対する不安を解消することによって、空き家の流通促進を図ることを目的として、空家診断に要する費用の補助を行います。
次に掲げる要件をすべて満たす者
(注意)申し込み後、市の交付決定を受ける前に、すでに契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
(参考)福井県空き家診断事業者について(事業者登録名簿があります。)(外部サイトへリンク)
次に掲げる要件をすべて満たす空家診断に要する経費
【空家診断】…既存住宅状況調査技術者講習登録規定(平成29年国土交通省告示81号)第2条第4項に規定する既存住宅現状調査のこと
【空家診断士】…既存住宅状況調査技術者講習登録規定第2条第5号に規定される既存住宅状況調査技術者で建築士法第23条第1項の登録を受けた建築士事務所に所属する者のこと
補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)とし、35,000円を限度とする。
補助金は原則として1棟につき1回とする。
3件(先着順)
令和5年5月8日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)午後5時必着
ただし、年度内に事業が完了すること。
添付ファイルの申請書に必要書類を添えて提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
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