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更新日:2025年4月1日

令和7年度木造住宅耐震改修の補助について

木造住宅耐震改修補助のご案内

地震はいつどこで起こるか分かりません。被害を最小限にするためには地震に対する備え、住宅の耐震性の向上が必要です。市では、地震の際の被害軽減を図るため、木造住宅の耐震改修事業を行い、改修費用の一部助成を行います。ぜひこの機会をご利用ください。

(注)市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に、すでに工事契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

福井県耐震普及啓発チラシ「あなたの住宅地震がきても大丈夫?」(PDF:3,848KB)

代理受領制度をご利用ください

本事業では代理受領制度の利用が可能です。代理受領制度とは、市が交付する耐震改修補助金について、申請者に代わって、工事を実施した業者が受け取ることができる制度です。この制度を利用することで、申請者は改修費用と補助金の差額分だけを用意すればよいので、申請者の立替費用の負担が軽減されます。詳細については、代理受領制度のお知らせ(PDF:1,087KB)をご覧ください。

(注)利用については、工事業者の同意書の提出が必要です。

対象となる方

耐震改修

次に掲げる要件をすべて満たす方

  1. 自ら居住するため所有する方もしくは改修後に居住を開始する方
  2. 平成23年度以降に耐震診断及び耐震補強プラン作成済みの方
    (耐震診断及び耐震補強プランは、福井県木造住宅耐震診断士が作成したもの)
  3. 令和8年1月31日までに耐震改修工事を完了する見込みのある方
  4. 市税を滞納していない方

耐震改修(伝統的な古民家の耐震改修工事)

次に掲げる要件をすべて満たす方

  1. 自ら居住するため所有する方もしくは改修後に居住を開始する方
  2. 耐震診断及び耐震補強プラン(伝統診断法含む)作成済みの方
    (耐震診断及び耐震補強プランは、福井県木造住宅耐震診断士もしくは伝統耐震診断士が作成したもの)
  3. 令和8年1月31日までに耐震改修工事を完了する見込みのある方
  4. 市税を滞納していない方

 

(注)補助を希望する方で耐震診断及び耐震補強プランをまだ作成されていない方は、まずは次のページにて要件を確認のうえ耐震診断等を行う必要があります。→【坂井市HP】耐震診断等補助のご案内

対象となる住宅

耐震改修

次に掲げる要件をすべて満たす住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に市内で建築された一戸建て木造住宅
  2. 坂井市木造住宅耐震診断等促進事業に基づく耐震診断等を行い、診断の結果、診断評点が1.0未満の木造住宅(伝統耐震診断及び補強プランに基づく耐震改修工事に要する経費は除く)

耐震改修(伝統的な古民家の耐震改修工事)

次に掲げる要件をすべて満たす住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に市内で建築された一戸建て木造住宅
  2. 自ら居住するため所有する木造住宅もしくは改修後に居住を開始する木造住宅
  3. 坂井市木造住宅耐震診断等促進事業に基づく耐震診断等(伝統診断法含む)を行い、診断の結果、診断評点が1.0未満、又は評価指数が30を超える木造住宅

伝統的な古民家とは、伝統的構法によるもの、または終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調としたものとして「福井の伝統的民家」に認定されたものをいいます。

対象となる改修工事

耐震改修

1.住宅全体の耐震改修工事

  • 改修後の住宅全体の上部構造評点が改修前の評点を上回り、かつ次のいずれかに該当するもの
    • (1)診断評点を1.0以上にする耐震改修工事
    • (2)(1)による工事の実施が困難な場合で、診断評点を0.7以上にする耐震改修工事

2.部分的な耐震改修工事

  • 特定居室の部分診断評点が1.5以上となり、基礎および床の仕様が一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている仕様1または仕様2を満たすもの(改修後に仕様を満たすものを含む)

(注)特定居室とは、避難上有効な出入口又は窓のある居室のうち1階にあるもの(例:リビング、寝室等)

耐震改修(伝統的な古民家の耐震改修工事)

改修後の住宅全体の上部構造評点が改修前の評点を上回り、かつ次のいずれかに該当するもの

  • (1)診断評点を1.0以上、又はこれと同等以上の耐震性能にするもの耐震改修工事
  • (2)(1)による工事の実施が困難な場合で、診断評点を0.7以上にする耐震改修工事

ご注意ください

  • 福井県木造住宅耐震診断士が工事監理を行うことが必須となります。
  • 耐震診断(伝統耐震診断法)に基づく耐震改修(伝統的な古民家の耐震改修工事)の場合、工事監理は必要ありませんが、改修後に伝統耐震診断士が再度耐震診断を行う必要があります。
  • 補強工事と同時に行うリフォーム工事は、補助の対象とはなりません。

補助金の額

耐震改修

  1. 住宅全体の耐震改修工事
    最大180万円(耐震改修工事費の100%以内
  2. 部分的な耐震改修工事
    最大180万円(耐震改修工事費の100%以内

耐震改修(伝統的な古民家の耐震改修工事)

 最大237万5千円(耐震改修工事費の100%以内

 

(注)耐震改修工事費のみ補助対象(設計、工事監理費は補助対象外)
(注)令和6~7年度の2年間のみ、補助金額及び補助率を引き上げております(令和8年度以降は変わる場合があります)

募集件数

耐震改修:20件(先着)

耐震改修(伝統的な古民家):1件(先着)

受付期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月19日(金曜日)午後5時必着(予算に達し次第終了します)

交付申請方法

ホームページにあります申請書等の様式をご記入いただき、添付書類と一緒にご提出ください。

提出書類

提出先

坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所建設部都市計画課(0776-50-3052)

関連リンク

  • 福井県では、木造住宅の耐震改修工事を「どの施工業者に依頼すればよいかわからない」という県民の方の不安を解消するため、耐震改修工事の施工を行う施工業者(工務店等)の登録を行っており、登録名簿を公開しています。(HPはこちら↓)

【福井県HP】福井県木造住宅耐震改修事業者の登録と情報提供について(外部サイトへリンク)

  • 木造住宅耐震改修工事を行った場合に、所得税の特別控除を受けることができます。この特別控除を受けるために必要な住宅耐震改修証明書を発行しています。(HPはこちら↓)

住宅の耐震改修に伴う所得税の特別控除について(サイト内ページ)

  • 木造住宅耐震改修工事を行った場合に固定資産税の減税を受けることができます。(HPはこちら↓)

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について(サイト内ページ)

  • 令和7年4月1日より、建築確認・検査を要する建築物の規模が見直され、大規模修繕・模様替が建築確認申請の対象となります。改修する規模によっては、当該補助を利用される前に建築確認申請を行っていただく場合がございます。(周知チラシ、HPはこちら↓)

【国土交通省】周知チラシ(PDF:200KB)

【国土交通省HP】建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(外部サイトへリンク)

場所情報

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お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3052 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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