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更新日:2023年6月1日

令和5年度木造住宅耐震改修の補助について

対象となる者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 自ら居住するため市内に所有する所有者
  2. 耐震診断及び耐震補強プラン作成済みの方
    (耐震診断及び耐震補強プランは、福井県木造住宅耐震診断士が作成したもの)
  3. 令和6年1月31日までに耐震改修工事を完了する見込みのある方
  4. 市税を滞納していない方

(注)市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

(注)補助を希望する方で耐震診断及び耐震補強プランをまだ作成されていない方は、まずは次のページにて要件を確認のうえ耐震診断等を行う必要があります。→【坂井市HP】耐震診断等補助のご案内

対象となる住宅

次に掲げる要件をすべて満たす住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に市内で建築された一戸建て木造住宅
  2. 自ら居住するため所有する木造住宅
  3. 坂井市木造住宅耐震診断等促進事業に基づく耐震診断等を行い、診断の結果、診断評点が1.0未満の木造住宅

対象となる改修工事(一般診断法)

1.住宅全体の耐震改修工事

  • 改修後の住宅全体の上部構造評点が改修前の評点を上回り、かつ次のいずれかに該当するもの
    • (1)診断評点を1.0以上にする耐震改修工事
    • (2)(1)による工事の実施が困難な場合で、診断評点を0.7以上にする耐震改修工事

2.部分的な耐震改修工事

  • 特定居室の部分診断評点が1.5以上となり、基礎および床の仕様が一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている仕様1または仕様2を満たすもの(改修後に仕様を満たすものを含む)

(注)特定居室とは、避難上有効な出入口又は窓のある居室のうち1階にあるもの(例:リビング、寝室等)

ご注意ください

  • 福井県木造住宅耐震診断士が工事監理を行うことが必須となります。
  • 補強工事と同時に行うリフォーム工事は、補助の対象とはなりません。

補助金の額

  1. 住宅全体の耐震改修工事
    最大120万円(耐震改修工事費の80%以内
  2. 部分的な耐震改修工事
    最大30万円(耐震改修工事費の80%以内

募集件数

6件

(応募者多数の場合、抽選をさせていただくことがあります。また、募集件数に達しない場合は、受付終了後、先着順とさせていただきます。)

申込受付期間

令和5年5月8日(月曜日)~令和5年12月22日(金曜日)午後5時必着

提出先

坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 建設部 都市計画課(0776-50-3052)

代理受領制度について

本事業では代理受領制度の利用が可能です。この制度は申請者が工事費から補助金額を差し引いた金額を工事業者に支払い、申請者から委任された工事業者に市が直接補助金を支払う制度です。詳細については、関連ファイルのお知らせをご覧ください。

(注)利用については、工事業者の同意書の提出が必要です。

関連リンク

  • 福井県では、木造住宅の耐震改修工事を「どの施工業者に依頼すればよいかわからない」という県民の方の不安を解消するため、耐震改修工事の施工を行う施工業者(工務店等)の登録を行っており、登録名簿を公開しています。(HPはこちら↓)

【福井県HP】福井県木造住宅耐震改修事業者の登録と情報提供について(外部サイトへリンク)

  • 木造住宅耐震改修工事を行った場合に、所得税の特別控除を受けることができます。この特別控除を受けるために必要な住宅耐震改修証明書を発行しています。(HPはこちら↓)

住宅の耐震改修に伴う所得税の特別控除について(サイト内ページ)

  • 木造住宅耐震改修工事を行った場合に固定資産税の減税を受けることができます。(HPはこちら↓)

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について(サイト内ページ)

場所情報

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お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3052 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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