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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年7月4日
空家に対する意識を高め、放置される空家の削減及び空家の処分を促進することを目的とし、空家の管理や終活にかかる費用の一部補助を行います。
【注】事前受付票提出前にすでに着工・着手されている方、または、契約を締結されている方は、補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たす者(ただし、市税を滞納している者及び法人を除く)
ただし、空家取得の場合は、市内に居住可能な家屋を有していない者で、全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でない者で市内に存する空家等(宅地建物取引業者が仲介する又は売り主となる中古住宅)を居住するために購入する者
【空家等(居住用の一戸建て住宅)】
申請時において、居住その他の使用がなされていない状態であるもの。所有者等が施設入所などで空家となっているものを含む。
ただし、空家等には所有者等が所有・管理する空き車庫・倉庫・農舎・作業場(300平方メートル程度までのものに限る)、空家に付随する門・塀・立木を含む。
空家の管理、解体、活用をするために行うもの
補助額は、補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)とし、限度額は下記のとおりとします。
補助内容 | 限度額 | 補助対象経費 |
(1)改修 |
20万円 |
空家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、 維持管理工事(点検、防蟻処理等含む) ただし、以下に該当する工事に要する費用は補助対象外とする。 ア.カーテン、家具、調度品等の購入・設置 イ.家庭用電化製品(エアコン含む)の購入・設置 ウ.太陽光発電設備の設置 エ.消耗品の交換 オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事 (更新及び修繕を含む) 【対象となる例】
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(2)取得 |
20万円 |
土地の購入費を除く空家(建物)の購入費 |
(3)除却
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20万円 |
空家の除却、運搬及び処分(門・塀、立木の処分等を含む)に要する経費 ただし、以下に該当する建築物の工事に要する費用は補助対象外とする。 ア.空家となった原因が火災である建築物 イ.所有権以外の権利が設定されている建築物 ウ.公共事業の移転補償の対象となっている建築物 【対象となる例】
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(4)家財処分 |
5万円 |
家財等の整理、収集、運搬、処分、特定家庭用機器再商品化法 リサイクルに要する経費、及び空家の清掃サービス等に要する経費 【対象となる例】
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(5)診断 |
2万円 |
既存住宅状況調査に要する経費 【対象となる例】
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(6)適正管理 |
3万6千円 |
空家管理代行サービス(外観調査、内部確認、内部換気、 通水、郵便物確認、草刈り等)の利用に要する経費 【対象となる例】
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(7)相談 |
20万円 |
相続や不動産登記等、空家の解消に関する相談に要する経費 【対象となる例】
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上記の補助の対象となる例に合致していても、他の要件が該当しない場合等は、補助の対象外となります。
早期決断応援事業と既存補助事業との相違点はこちら(別ページへ)(新しいウィンドウが開きます)
A.対象外です。事前受付票提出より前に実施した事業はすべて対象外となります。
A.対象となります。ただし、使用がなされていないものに限ります。
A.対象となります。ただし、使用がなされていないものに限ります。
A.対象外です。門や塀、立木については、空家に付随するもののみ対象となります。
A.事前受付票の今後の活用方法の意向を判断し可能となる場合があります。1補助事業者につき当該年度2事業まで申請できます。
A.事前受付票の今後の活用方法の意向を判断し可能となる場合があります。
A.対象となります。
A.同じ補助事業、補助対象の併用はできません。既存の坂井市空家除却支援事業と早期決断応援事業の(3)除却支援事業の両方を申請するといったことはできません。ただし、補助事業や補助対象が異なる場合は併用可能です。例えば、早期決断応援事業の(7)相談支援事業を申請し、その後、既存の坂井市空家除却支援事業を申請するといったことは可能です。
A.対象外です。空家に付随する門、塀は(3)除却支援事業のみ対象となります。立木も(3)除却事業のみ対象です。
A.対象外です。
A.家庭用ごみの処分を受け入れている施設へ自身が直接搬入して処分してもらう場合の処分費は、対象となります。なお、ごみ袋等の消耗品費は、対象外となります。
A.掃除用具等の備品費や洗剤等の消耗品費は、対象外となります。
A.空家の相続や登記、境界確定など、利活用の円滑化や将来老朽空家となることを防ぐことにつながる相談が対象です。例えば、亡くなった方からその相続人へ空家の名義を変更するための相談費用が対象となります。主に司法書士、土地家屋調査士、弁護士等への相談が対象となります。個々の事例が多数あり、その内容で対象かどうか判断しますので、一度受付票に予定している相談内容を記載していただき、空家対策室までご提出ください。
事業実施前に事前受付票を空家対策室にご提出してください。
事前受付票の提出はオンラインでの申請も可能です。下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。
令和6年7月3日(水曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着
令和6年7月3日(水曜日)~令和7年2月28日(金曜日)午後5時必着
※まずは補助対象となる可能性があるかを判定するため、事前受付票を提出してください。補助対象となる方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
事前受付票の受付後、審査および現地確認を実施します。その結果を事前調査票に記入いただいたご住所に郵送等でお知らせします。補助の対象となる場合、必要書類をあわせて送付します。
(提出された書類等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(電話番号:0776-50-3036)
1.(補助事業者)事前受付票の提出
2.(市)事前受付票の審査および現地確認
3.(市)事業完了後に提出する書類を郵送
4.(補助事業者)事業実施
5.(補助事業者)補助金等交付申請書兼実績報告書の提出(事業完了後2週間以内を目途に提出)
6.(市)書類審査
7.(市)補助金額の確定および交付
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