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更新日:2024年7月4日

令和6年度坂井市空家対策早期決断応援事業

空家対策早期決断応援事業に関するご案内

空家に対する意識を高め、放置される空家の削減及び空家の処分を促進することを目的とし、空家の管理や終活にかかる費用の一部補助を行います。

【注】事前受付票提出前にすでに着工・着手されている方、または、契約を締結されている方は、補助対象外となりますのでご注意ください。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者(ただし、市税を滞納している者及び法人を除く)

  1. 市内に存する空家等(居住用の一戸建て住宅)で、所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空家の処分等について、権利を有している者(以下「所有者等」)
  2. 事業後に使う・売る・貸す・譲るなどの意志がある者

ただし、空家取得の場合は、市内に居住可能な家屋を有していない者で、全世帯員が空家所有者と3親等以内の親族でない者で市内に存する空家等(宅地建物取引業者が仲介する又は売り主となる中古住宅)を居住するために購入する者

【空家等(居住用の一戸建て住宅)】

申請時において、居住その他の使用がなされていない状態であるもの。所有者等が施設入所などで空家となっているものを含む。

ただし、空家等には所有者等が所有・管理する空き車庫・倉庫・農舎・作業場(300平方メートル程度までのものに限る)、空家に付随する門・塀・立木を含む。

対象の範囲(参考)(PDF:139KB)

補助となる事業

空家の管理、解体、活用をするために行うもの

  • 国、県、市における他の住宅及び空家の補助制度を利用する場合は、補助対象外とします。
    ただし、補助事業や補助対象が異なる場合は併用可能です。
    併用例:(7)相談支援事業を利用後、坂井市空家除却支援事業費補助金の申請など
  • 事前相談を原則とし、事前受付票の提出より前に実施した事業は対象外とします。

補助対象経費および限度額

補助額は、補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)とし、限度額は下記のとおりとします。

  • 事業内容によって限度額が異なるのでご注意ください。
  • 補助事業の申請は、1補助事業者につき当該年度中2事業までとします。
    ただし、複数事業の利用、翌年度以降の事業の利用については、社会通念上適当と認められる(その必要性や合理性が認められる)範囲であることを条件とします。
補助内容 限度額 補助対象経費

(1)改修

20万円

空家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事、

維持管理工事(点検、防蟻処理等含む)

ただし、以下に該当する工事に要する費用は補助対象外とする。

ア.カーテン、家具、調度品等の購入・設置

イ.家庭用電化製品(エアコン含む)の購入・設置

ウ.太陽光発電設備の設置

エ.消耗品の交換

オ.CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事

(更新及び修繕を含む)

【対象となる例】

  • 改修した空家を売却や賃貸する
  • 改修した空家に親族等が引っ越して居住する
  • 購入した空家を改修して居住する
  • 周囲に危険等を及ぼす可能性のある破損した箇所
    (屋根や外壁)を修繕し、売却や賃貸する

(2)取得

20万円

土地の購入費を除く空家(建物)の購入費

(3)除却

 

20万円

空家の除却、運搬及び処分(門・塀、立木の処分等を含む)に要する経費

ただし、以下に該当する建築物の工事に要する費用は補助対象外とする。

ア.空家となった原因が火災である建築物

イ.所有権以外の権利が設定されている建築物

ウ.公共事業の移転補償の対象となっている建築物

【対象となる例】

  • 空家を解体し、更地の土地を売却する
  • 空家を解体し、新居を建築する
  • 空家に付随する門、塀、立木の処分をし、空家を売却する
  • 空家を売却等利活用する目的で、空家と同一敷地内にある
    空き倉庫を解体する

(4)家財処分

5万円

家財等の整理、収集、運搬、処分、特定家庭用機器再商品化法
(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の

リサイクルに要する経費、及び空家の清掃サービス等に要する経費

【対象となる例】

  • 家財を処分した空家を解体、売却、賃貸する
  • 家財を処分した空家に親族等が引っ越して居住する

(5)診断

2万円

既存住宅状況調査に要する経費

【対象となる例】

  • 診断した空家を解体、改修、売却、賃貸する
  • 診断した空家に親族等が引っ越して居住する

(6)適正管理

3万6千円

空家管理代行サービス(外観調査、内部確認、内部換気、

通水、郵便物確認、草刈り等)の利用に要する経費

【対象となる例】

  • 将来親族等が居住するために、空家管理代行サービスを利用する

(7)相談

20万円

相続や不動産登記等、空家の解消に関する相談に要する経費

【対象となる例】

  • 空家を売却・賃貸するために相続登記や不動産登記等を
    司法書士等に依頼する

上記の補助の対象となる例に合致していても、他の要件が該当しない場合等は、補助の対象外となります。

早期決断応援事業と既存補助事業との相違点はこちら(別ページへ)(新しいウィンドウが開きます)

Q&A

Q.すでに実施した空家の家財処分は対象になるか。

A.対象外です。事前受付票提出より前に実施した事業はすべて対象外となります。

Q.現在居住中の住宅の敷地内にある空き農舎は対象となるか。

A.対象となります。ただし、使用がなされていないものに限ります。

Q.空き倉庫だけが建っている場合、その空き倉庫は対象となるか。

A.対象となります。ただし、使用がなされていないものに限ります。

Q.塀だけが建っており、それを除却する工事は対象になるか。

A.対象外です。門や塀、立木については、空家に付随するもののみ対象となります。

Q.(7)相談事業を実施した後、(1)改修事業を実施した場合、両方の事業での補助申請は可能か。

A.事前受付票の今後の活用方法の意向を判断し可能となる場合があります。1補助事業者につき当該年度2事業まで申請できます。

Q.当該年度に(4)家財処分事業を実施し、翌年度に(2)除却事業を実施した場合、両方の事業での補助申請は可能か。

A.事前受付票の今後の活用方法の意向を判断し可能となる場合があります。

Q.坂井市外の業者の施工は対象になるか。

A.対象となります。

Q.既存の空家関係の補助事業と早期決断応援事業との併用は可能か

A.同じ補助事業、補助対象の併用はできません。既存の坂井市空家除却支援事業と早期決断応援事業の(3)除却支援事業の両方を申請するといったことはできません。ただし、補助事業や補助対象が異なる場合は併用可能です。例えば、早期決断応援事業の(7)相談支援事業を申請し、その後、既存の坂井市空家除却支援事業を申請するといったことは可能です。

Q.(改修)空家に付随する門、塀の改修は対象になるか。

A.対象外です。空家に付随する門、塀は(3)除却支援事業のみ対象となります。立木も(3)除却事業のみ対象です。

Q.(改修)業者に施工を依頼せず、自身で施工する(DIY)場合の材料費等は対象になるか。

A.対象外です。

Q.(家財処分)自身で家財を処分する場合の処分費は、対象になるか。

A.家庭用ごみの処分を受け入れている施設へ自身が直接搬入して処分してもらう場合の処分費は、対象となります。なお、ごみ袋等の消耗品費は、対象外となります。

Q.(家財処分)自身で清掃する場合の掃除用具や洗剤等は、対象になるか。

A.掃除用具等の備品費や洗剤等の消耗品費は、対象外となります。

Q.(相談)経費の対象となる相談とは、どのような相談か。

A.空家の相続や登記、境界確定など、利活用の円滑化や将来老朽空家となることを防ぐことにつながる相談が対象です。例えば、亡くなった方からその相続人へ空家の名義を変更するための相談費用が対象となります。主に司法書士、土地家屋調査士、弁護士等への相談が対象となります。個々の事例が多数あり、その内容で対象かどうか判断しますので、一度受付票に予定している相談内容を記載していただき、空家対策室までご提出ください。

申込方法

補助対象となる可能性があるかを判定するための提出書類

事業実施前事前受付票を空家対策室にご提出してください。

オンライン申請

事前受付票の提出はオンラインでの申請も可能です。下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。

オンライン申請入力フォーム(外部サイトへリンク)

事前受付票提出期間

改修支援、除却支援

令和6年7月3日(水曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着

取得支援、家財処分支援、診断促進、適正管理促進、相談支援

令和6年7月3日(水曜日)~令和7年2月28日(金曜日)午後5時必着

※まずは補助対象となる可能性があるかを判定するため、事前受付票を提出してください。補助対象となる方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。

補助対象の場合の提出書類

事前受付票の受付後、審査および現地確認を実施します。その結果を事前調査票に記入いただいたご住所に郵送等でお知らせします。補助の対象となる場合、必要書類をあわせて送付します。
(提出された書類等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(電話番号:0776-50-3036)

事業の流れ

1.(補助事業者)事前受付票の提出

2.(市)事前受付票の審査および現地確認

3.(市)事業完了後に提出する書類を郵送

4.(補助事業者)事業実施

5.(補助事業者)補助金等交付申請書兼実績報告書の提出(事業完了後2週間以内を目途に提出)

6.(市)書類審査

7.(市)補助金額の確定および交付



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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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