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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年5月2日
子育て又は介護の面で助け合いながら暮らすことのできる良好な住環境を創出するため、多世帯近居の推進及び空家の有効活用を図ることを目的とし、多世帯近居となる中古住宅の取得費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前にすでに売買契約等を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、売買契約等を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
次に掲げる要件をすべて満たす者
【多世帯近居】…直系親族の世帯が市内の同一小学校区または概ね車で5分圏内に別に居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)
【中古の一戸建て住宅】人の居住の用に供したことのある住宅又は建設工事完了の日から起算して1年を経過した住宅とし、その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る。
中古の一戸建て住宅の購入費(土地の購入費を除く。)
ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については、補助対象外とする。
補助対象経費の3分の1以内(千円未満は切り捨て)
45万円を限度とする
ただし、居住誘導区域内において、子ども3人以上世帯(18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯)の者が中古住宅を購入する場合、補助対象経費の3分の1以内(千円未満は切り捨て)で30万円を限度に加算するものとする。
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着
※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
オンラインでの申請をご希望される方は、事前に必要な添付書類をご準備いただいた上で、下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。
必要な添付書類(ファイルまたは記入した書類を撮影した画像を添付)
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
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