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更新日:2024年4月25日

令和6年度坂井市多世帯近居の中古住宅取得支援事業

多世帯近居の中古住宅取得に関する補助金

子育て又は介護の面で助け合いながら暮らすことのできる良好な住環境を創出するため、多世帯近居の推進及び空家の有効活用を図ることを目的とし、多世帯近居となる中古住宅の取得費用の一部補助を行います。

【注】補助申請前にすでに売買契約等を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、売買契約等を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 市内において、新たに多世帯近居するために中古の一戸建て住宅を購入する者
  2. 事業開始年度中に中古住宅を取得する者
  3. 宅地建物取引業者が仲介する中古住宅又は売り主となる中古住宅で、売買契約により住宅(相続もしくは贈与による取得、3親等以内の親族間の売買又は個人売買でないこと)を購入する者
  4. 市税を滞納していない者
  5. 10年以上居住する見込みのある者
  6. 令和7年2月28日までに売買契約が完了し、かつ、当該中古住宅に住民票を異動し、居住が完了する見込みのある者

【多世帯近居】…直系親族の世帯が市内の同一小学校区または概ね車で5分圏内に別に居住すること(直系卑属の単独世帯は除く。)

【中古の一戸建て住宅】人の居住の用に供したことのある住宅又は建設工事完了の日から起算して1年を経過した住宅とし、その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る。

(参考)対象となる近居のイメージ図(PDF:463KB)

対象となる事業

中古の一戸建て住宅の購入費(土地の購入費を除く。)

ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については、補助対象外とする。

補助金の額

補助率

補助対象経費の3分の1以内(千円未満は切り捨て)

限度額

45万円を限度とする

ただし、居住誘導区域内において、子ども3人以上世帯(18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯)の者が中古住宅を購入する場合、補助対象経費の3分の1以内(千円未満は切り捨て)で30万円を限度に加算するものとする。

【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。

事業の流れ

事業の流れ(近居取得)

申込期間

令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着

※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。

申込方法

下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

申請(事業開始の2週間前を目途に提出)

  • 補助金等交付申請書(wordPDF記入例(PDF:166KB)
  • 概要書(wordPDF記入例(PDF:101KB)
  • 見積書の写し(建物の取得費を記したもの)
  • 近居予定者を含む世帯全員の住民票の写し
  • 近居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本の写し、婚約証明書等)
  • 既存住宅と購入住宅の位置図
  • 妊娠中の場合、母子手帳など妊娠が確認できるもの
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書兼誓約書(wordPDF
  • その他市長が必要と認める書類

事業内容の変更

  • 補助金等交付変更承認申請書(wordPDF
  • 必要な添付書類

書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。

事業の辞退

  • 補助金等交付廃止承認申請書(wordPDF

書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。

事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)

  • 補助事業等実績報告書(wordPDF記入例(PDF:129KB)
  • 補助金等交付請求書(wordPDF記入例(PDF:124KB)
  • 売買契約書の写し(建物の取得費を記したもの)
  • 領収書の写し(又は代金支払証明書等代金の支払・受領が分かるもの)
  • 建物全景の写真
  • 世帯全員の住民票の写し(別世帯の同居者を含む)
  • アンケート(wordPDF
  • その他市長が必要と認める書類

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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