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更新日:2024年9月12日
昭和56年改正前の建築基準法に基づき建築された住宅の耐震改修を促進するため、平成18年度の税制改正により、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、現行の建築基準法の基づく耐震基準に適合させる耐震改築工事(一戸あたり工事費50万円を超えるもの)を行った場合、翌年度の改修家屋全体に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った住宅についての減額割合は3分の2)。具体的な減額措置の内容は次のとおりです
以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。
耐震改修家屋にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
(いずれの場合も、減額の適用があるのは120平方メートルまでの部分に限ります。)
耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分
対象となる家屋が耐震を完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分について、固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分について、1年度目は固定資産税額の3分の2が、2年度目は2分の1が減額されます。
改修後3ヶ月以内に、「耐震基準適合住宅改修固定資産税減額申告書」(関連ファイル参照)に次の書類を添付して坂井市役所税務課固定資産税係へ申告してください。
「増改築等工事証明書」は、以下の機関で発行しています。証明書の発行については、各機関に事前にお問い合わせください。
証明書の様式はこちらからダウンロードできます。
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