らしさ、かがやく。坂井市

ここから本文です。

更新日:2023年4月6日

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

昭和56年改正前の建築基準法に基づき建築された住宅の耐震改修を促進するため、平成18年度の税制改正により、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、現行の建築基準法の基づく耐震基準に適合させる耐震改築工事(一戸あたり工事費50万円を超えるもの)を行った場合、翌年度の改修家屋全体に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った住宅についての減額割合は3分の2)。具体的な減額措置の内容は次のとおりです

減額を受けるための要件

以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。

  1. 耐震改修工事費が補助金等を除く自己負担額で税込50万円を超えること
  2. 改修する建物について、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  3. 併用住宅は、居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること。(賃貸住宅を除く)
  4. 現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行っていること
  5. (平成18年1月1日から)令和6年3月31日までに工事が完了していること。
  6. 長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は、改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額範囲および減額期間

減額範囲

耐震改修家屋にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
(いずれの場合も、減額の適用があるのは120平方メートルまでの部分に限ります。)

減額期間

耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分

 

対象となる家屋が耐震を完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、耐震改修が完了した年の翌年度からの2年度分について、固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分について、1年度目は固定資産税額の3分の2が、2年度目は2分の1が減額されます。

申告方法

改修後3ヶ月以内に、「耐震基準適合住宅改修固定資産税減額申告書」(関連ファイル参照)に次の書類を添付して坂井市役所税務課固定資産税係へ申告してください。

添付書類

  1. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書「増改築等工事証明書」
  2. 耐震改修に要した費用を証する書類(工事費用の領収書の写し)
  3. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第二号様式(第六条関係)」の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合
  4. その他

「増改築等工事証明書」は、以下の機関で発行しています。証明書の発行については、各機関に事前にお問い合わせください。

  • 耐震改修の管理を行った建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関

証明書の様式はこちらからダウンロードできます。

その他のリフォームに伴う固定資産税の減額制度について

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?