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更新日:2024年4月19日
坂井市では令和4年3月に、都市再生特別措置法に基づき「坂井市立地適正化計画」を策定しました。計画書の内容については、「坂井市立地適正化計画を策定しました」をご覧ください。
これに伴い令和4年4月1日より、都市機能誘導区域内外、居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築行為等を行う場合は、行為着手の30日前までに届け出が必要になります。
都市機能誘導区域及び誘導施設
様式番号 | 様式名 | 届出対象 | ワード | |
1 | 開発行為届出書 | 区域外 | 様式1 | 様式1 |
2 |
誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、 若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする 行為の届出書 |
区域外 | 様式2 | 様式2 |
3 | 行為の変更届出書 | 区域外 | 様式3 | 様式3 |
4 | 誘導施設の休廃止届出書 | 区域内 | 様式4 | 様式4 |
居住誘導区域
様式番号 | 様式名 | 届出対象 | ワード | |
5 | 開発行為届出書 | 区域外 | 様式5 | 様式5 |
6 |
住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を 変更して住宅等とする行為の届出書 |
区域外 | 様式6 | 様式6 |
7 | 行為の変更届出書 | 区域外 | 様式7 | 様式7 |
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