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更新日:2024年3月28日

税金の免除・減免等

税法上の障害者と特別障害者について

納税者本人、または控除対象者や扶養親族のうちに障がい者(特別障害者)がいるときは、所得金額から差し引くことができます。

相続人が障がい者(特別障害者)の場合、相続税が控除される場合があります。

心身に重度の障がいのある特別障害者の生活費などに充てるため、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価格のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。

対象者が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続きをすれば非課税になります。

納税者本人またはその人と生計を一とする配偶者やその他の親族のために、その年中に医療費を支払った場合は、医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

課税の対象とならない給付金や控除の対象となる掛金があります。

障がい者本人や障害者と生計を一にする方、もしくは障がい者を常時介護する人が運転する自動車で、一定の要件に該当する場合には、自動車税・自動車取得税および軽自動車税が減免されます。

高齢者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、市に申告すると翌年分の固定資産税が減額される場合があります。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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