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更新日:2024年3月28日

住民税と所得税及び復興特別所得税(所得税等)の控除

障がい者を対象とした税金の減免・減税等を掲載しています

納税者本人、または控除対象配偶者や扶養親族のうちに障がい者(特別障害者)がいるときは、その障がい者1人につき、次の表の該当する額を所得金額から差し引くことができます。

納税者本人が障がい者(特別障害者)の場合

控除の種類

所得税

住民税

特別障害者控除 40万円 30万円
障害者控除 27万円 26万円

控除対象者や扶養親族が障がい者(特別障害者)の場合

障害者の区分

所得税

住民税

同居特別障害者 75万円 53万円
特別障害者 40万円 30万円
普通障害者 27万円 26万円

「同居特別障害者」とは特別障害者である控除対象配偶者または扶養親族で、納税者またはその配偶者もしくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している方をいいます。

控除を受けるための手続き

  1. サラリーマンは年末調整で控除できます。(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入する)
  2. 確定申告書または住民税申告書を提出するときに控除できます。(「所得から差し引かれる金額に関する事項」に必要事項を記入する)

お問合せ先

  • 所得税等に関すること
    三国税務署:電話番号81-3211(自動音声案内)
  • 住民税に関すること
    坂井市役所課税課:電話番号50-3023

 


よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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