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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
納税者本人、または控除対象配偶者や扶養親族のうちに障がい者(特別障害者)がいるときは、その障がい者1人につき、次の表の該当する額を所得金額から差し引くことができます。
控除の種類 |
所得税 |
住民税 |
---|---|---|
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
障害者の区分 |
所得税 |
住民税 |
---|---|---|
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
普通障害者 | 27万円 | 26万円 |
「同居特別障害者」とは特別障害者である控除対象配偶者または扶養親族で、納税者またはその配偶者もしくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している方をいいます。
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