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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
納税者本人またはその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、その年中(1月1日から12月31日)に医療費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
なお、保険金などで補てんされた金額の支払いを受けた場合は、医療費控除の計算上支払った医療費の金額から差し引きます。
また、ストマ用装具は「ストマ用装具使用証明書」の発行を受けた場合に、寝たきり老人等のおむつにかかる費用は「おむつ使用証明書」の発行を受けた場合に、各証明書とその領収書を添付または提示すれば、医療費控除の対象となります。
1.の金額ー2.の金額ー3.の金額=医療費控除額(最高200万円)
三国税務署:電話番号81-3211(自動音声案内)
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