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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年1月29日
この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重し、その人らしさを認めあいながらともに生活できる社会をつくることを目指して制定されました。
正式な名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付けています。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国の行政機関 地方公共団体等 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者(※) |
禁止 |
法的義務 (法改正により令和6年4月1日から義務化されました。) |
正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
たとえば、
障害があるために困った状況が生じたときに、その人の障がいに合った工夫ややり方を求められた場合、負担が重すぎない範囲で変更や調整をして対応することです。重すぎる負担、たとえばお金がかかりすぎるとか、物理的に不可能など実現が困難な場合は、理由を説明したり、別の方法を提案したり、話し合うことが大切です。
たとえば、
国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮を盛り込んだ「対応要領」を作ることに努めるとされており、坂井市においても作成しました。
坂井地区(坂井市・あわら市)では、障がいを理由とする差別の解消する取り組みを効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
障害者差別解消法では、国や県、市町村といった行政機関や、事業者を対象としていますが、障がいを理由とする差別の解消のために、市民のみなさん一人ひとりが障害のある方へのご理解をお願いします。
坂井市では、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。
(窓口)坂井市役所社会福祉課
(電話)0776-50-3041
(FAX)0776-68-0324
(メール)fukushi@city.fukui-sakai.lg.jp
(その他の市の相談窓口)
相談窓口 | 電話番号 |
---|---|
坂井市役所福祉総合相談課 | 0776-50-3163 |
また、県の関係機関においても障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。
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