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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年9月26日
この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重し、その人らしさを認めあいながらともに生活できる社会をつくることを目指して制定されました。
正式な名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
国・都道府県・市町村などの行政機関や、会社やお店、ボランティア団体などの事業者が、障害のある人に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付けています。
また、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などの「環境の整備」に努めることを求めています。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | 環境の整備 | |
---|---|---|---|
行政機関(県庁・市役所など) |
禁止 |
義務 |
努力義務 |
事業者(※) |
禁止 |
義務 |
努力義務 |
正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
たとえば、
などの行為です。
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
事業者や行政機関等は、障がいのある人から「バリアを取り除くために対応してほしい」との意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応しなければなりません。
重すぎる負担(たとえばお金がかかりすぎるとか、物理的に不可能であり実現が困難な場合など)は、理由を説明したり、別の方法を提案するなど、バリアの解消に向けてお互いに話し合うことが大切です。
たとえば、
などの方法があります。
事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、不特定多数の障害者を主な対象として行う事前の改善措置のことです。
その都度、合理的配慮を提供するよりも「環境の整備」を行っておくことで、障害者の利便性が高まります。
たとえば、
などが例として挙げられます。
また、環境の整備には、ハード面だけではなく、職員に対するソフト面の対応(職員・社員を対象とした研修やマニュアルの整備など)も含まれます。
国・都道府県・市町村などの行政機関等は、それぞれの役所で働く職員がに適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮を盛り込んだ「対応要領」を定めることとされています。
対応要領は、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められ、坂井市においては下記の通り策定しています。
坂井地区(坂井市・あわら市)では、障がいを理由とする差別の解消する取り組みを効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
障害者差別解消法では、国や県、市町村といった行政機関や、事業者を対象としていますが、障がいを理由とする差別の解消のために、市民のみなさん一人ひとりが障害のある方へのご理解をお願いします。
坂井市では、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。
(窓口)坂井市役所社会福祉課
(電話)0776-50-3041
(FAX)0776-68-0324
(メール)fukushi@city.fukui-sakai.lg.jp
(Webフォーム)共生社会の実現(障害者差別の解消)のための相談フォーム(外部サイトへリンク)
(その他の市の相談窓口)
相談窓口 | 電話番号 |
---|---|
坂井市障がい者相談支援センター(坂井市役所福祉総合相談課内) | 0776-50-1971 |
また、県の関係機関においても障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。
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