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更新日:2024年3月28日

障害者差別解消法について

この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重し、その人らしさを認めあいながらともに生活できる社会をつくることを目指して制定されました。
正式な名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

障害者差別解消法のポイント

国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付けています。

 

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関
地方公共団体等

禁止

法的義務

民間事業者(※)

禁止

法的義務
(法改正により合理的配慮の実施が義務化されました。令和3年6月4日から3年以内に施行されます。)
  • (※)個人事業者、NPO等非営利事業者を含む

不当な差別的取扱いとは

正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
たとえば、

  • 障がいがあることを理由として入店を断る
  • アパート等の契約のとき、障がいがあることを理由に契約をしない
  • 聴覚に障がいのある人に対し、声かけだけで対応し、筆談などの対応を拒否する

合理的配慮の提供とは

障害があるために困った状況が生じたときに、その人の障がいに合った工夫ややり方を求められた場合、負担が重すぎない範囲で変更や調整をして対応することです。重すぎる負担、たとえばお金がかかりすぎるとか、物理的に不可能など実現が困難な場合は、理由を説明したり、別の方法を提案したり、話し合うことが大切です。
たとえば、

  • 段差がある場合、スロープなどを使って補助する
  • 申請書等に自分で記入することが難しい人から代わりに書いてほしいと依頼されたとき、代わりに書くことが問題ない書類の場合は、その人の意思を十分確認しながら代わりに記入する
  • 講演会等の場合、障害特性に応じて座席を決める
  • 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する

 

国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮を盛り込んだ「対応要領」を作ることに努めるとされており、坂井市においても作成しました。

 

差別解消に関する取り組み

坂井地区(坂井市・あわら市)では、障がいを理由とする差別の解消する取り組みを効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。

市民のみなさんへのお願い

障害者差別解消法では、国や県、市町村といった行政機関や、事業者を対象としていますが、障がいを理由とする差別の解消のために、市民のみなさん一人ひとりが障害のある方へのご理解をお願いします。

相談窓口のご案内

坂井市では、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。

(窓口)坂井市役所社会福祉課
(電話)0776-50-3041
(FAX)0776-68-0324
(メール)fukushi@city.fukui-sakai.lg.jp

(その他の市の相談窓口)

相談窓口 電話番号
坂井市役所福祉総合相談室 0776-50-3163

 

また、県の関係機関においても障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。

県内の他の相談窓口(PDF:432KB)


 

 


 

 


 

 

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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