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更新日:2024年4月12日
税法上の障害者と特別障害者の区分
税法上の障害者とは、次に掲げるような心身に障がいのある方です。
|
障がいの内容 |
普通障害者 |
特別障害者 |
---|---|---|---|
1 |
精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある方 |
× |
該当する全ての方 |
2 |
精神保健指定医などにより知的障がい者と判定された方 |
特別障害者に該当しない方 |
重度の知的障がい者と判定された方(障がいの程度がAの方) |
3 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
特別障害者に該当しない方 |
障害等級が1級と記載されている方 |
4 |
身体障害者手帳に身体上の障がいがある旨の記載がされている方 |
特別障害者に該当しない方 |
障がいの程度が1級または2級と記載されている方 |
5 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
特別障害者に該当しない方 |
障がいの程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までと記載されている方 |
6 |
原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方 |
× |
該当する全ての方 |
7 |
常に就床を要し、複雑な介護を受けなければならない方 |
× |
該当する全ての方 |
8 |
精神または身体に障がいのある65歳以上の方で、その障がいの程度が上記の1・2または4に掲げる方に準ずるものとして市長や福祉事務所長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方 |
特別障害者に該当しない方 |
1・2または4に掲げる特別障害者と同程度の障がいがある方 |
お問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|
三国税務署 |
81-3211(自動音声案内) |
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