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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
相続税は、亡くなった方から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。相続人が障がい者(特別障害者)の場合、次の表の該当する額が税額から控除されます。
対象者 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | (85歳ー本人の年齢)×10万円 |
特別障害者控除 | (85歳ー本人の年齢)×20万円 |
三国税務署:電話番号81-3211(自動音声案内)
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