らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

利子等の非課税

障がい者を対象とした税金の減免・減税等を掲載しています

下記の対象者が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続きをすれば非課税になります。

対象者

  • 各種障害者手帳をお持ちの方
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置福祉手当を受給している方
  • 障害基礎年金、障害厚生年金等を受給している方

非課税となる預貯金等

預貯金等の種類 非課税貯蓄限度額
銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など(マル優) 350万円
国債、地方債(特別マル優) 350万円

 

  • 郵政民営化法の制定に伴い、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は廃止されましたが、民営化前に預け入れた貯金等については経過措置の適用があります。

必要な確認書類

この利子の非課税制度を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関等の窓口などに個人番号(マイナンバー)を記載した非課税貯蓄申告書等の提出及び次の確認書類を提示して確認を受ける必要があります。

  • 障害者手帳、証書等
  • 住民票の写しなど(証書等に住所、氏名、生年月日の記載がない場合に必要となります)

お問合せ先

三国税務署:電話番号81-3211(自動音声案内)

 


よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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