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更新日:2024年3月28日

坂井市手話言語条例を制定しました

坂井市手話言語条例

手話は、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語です。

「手話は言語である」という認識に基づき、手話への理解と普及に努め、障がいのあるなしにかかわらず、すべての市民がお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現をめざし、平成31年3月、「坂井市手話言語条例」を制定しました。

施行は平成31年3月20日からです。

この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念や市の責務、市民の役割、事業者の役割などを定めています。

手話は、音声言語でのコミュニケーションと同様の言語です。

今後も継続して、手話講座や手話通訳者の派遣等に取り組むとともに、多くの人が手話を学べる機会をつくりながら手話への理解をすすめていきます。

条例制定記念撮影

坂井市の手話に関する施策について

手話通訳者等派遣事業

ろう者との意思疎通支援のための手話通訳者や、難聴者との意思疎通支援のための要約筆記者を派遣しています。

手話奉仕員養成研修事業

地域で生活するろう者の手助けができる市民を増やし、将来の手話通訳者として活動してくださる方を養成することを目的に、手話奉仕員養成講座(入門課程・基礎課程)を開催しています。

手話通訳者設置事業

手話通訳の資格を持った職員を雇用しています。

手話によるオンライン相談窓口

ろう者を対象に、ビデオ通話を活用した手話による相談や、市からのお知らせを手話動画で配信しています。

【注】事前に登録が必要です。

まちづくりパートナーシップ講座(ミニ手話教室)

まちづくり協議会などの地域の方で構成された団体を対象に、ろう者の生活に関連する福祉制度や福祉機器の紹介と、あいさつなどの簡単な手話を学ぶ教室を開催しています。

しあわせの花(坂井市テーマソング)

市制10周年を記念し制作されたテーマソング「しあわせの花」の手話表現を確定し、ホームページで公開しています。

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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