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更新日:2024年4月12日

自動車税(県税)、軽自動車税(市税)の減税

障がい者を対象とした税金の減免・減税等を掲載しています

障がい者が納税義務者となっている自動車を障がい者本人や障がい者と生計を一にする方、もしくは障がい者を常時介護する人が運転し、一定の要件に該当する場合には、自動車税種別割・環境性能割および軽自動車税種別割・環境性能割が減免されます。申請期限等が決まっていますので、事前にお問合せください。

  • 年齢が18歳未満で手帳の種類が身体障害者手帳の方、または年齢に関わらず療育手帳(A判定)あるいは精神障害者保健福祉手帳(1級)の方の場合は、生計同一者が納税義務者になっている自動車でも減免を受けることができます。

対象者

  • 障がい者1人につき自動車1台のみであること。
  • 車検証に「自家用」と記載された自動車であること。
  • 障がい者の通院・通学・通園・通勤・通所・生業を目的として、生計同一者運転の場合は月2回以上(軽自動車の場合、月1回以上)かつ6ヶ月以上続けて使用、常時介護者運転の場合は週3回以上かつ1年以上続けて使用する見込みであること。
  • 自動車税(県税)と軽自動車税(市税)の同時減免はできません。

【身体障害者手帳】

障害の区分 本人運転 生計同一者(家族)運転、常時介護者運転
視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級および3級 2級および3級
平衡機能障害 3級 3級
音声・言語、そしゃく機能の障害 3級 3級
上肢不自由 1級および2級 1級および2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級および5級 1級から3級
脳原性上肢機能障害 1級および2級 1級および2級
脳原性移動機能障害 1級から6級 1級から3級
心臓機能障害 1級および3級 1級および3級
じん臓機能障害 1級および3級 1級および3級
膀胱または直腸の機能障害 1級および3級 1級および3級
小腸機能障害 1級および3級 1級および3級
免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級

【療育手帳】

障害程度(総合判定)が「A1もしくはA2」

【精神障害者保健福祉手帳】

障害等級が「1級」かつ、自立支援医療の公費負担を受けている方

申請に必要なもの

【自動車の所有者が障がい者本人の場合】

必要書類 本人運転 家族運転 介護者運転
自動車税減免申請書

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか

自動車運転免許証

自動車検査証

印鑑

住民票謄本または家族全員の住民票等

(障がい者と運転者の続柄が確認できるもの)

 

 

通院証明書、通学(通園・通所・通勤)証明書、民生委員の生業

証明書のいずれか

 

生計同一・常時介護証明書  

自立支援医療費(精神通院医療)受給者証(精神障がい者の方のみ)

 

 

【自動車の所有者が障害者の家族の場合】

必要書類 家族運転
自動車税減免申請書

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか

自動車運転免許証

自動車検査証

印鑑

住民票謄本または家族全員の住民票等

(障がい者と運転者の続柄が確認できるもの)

通院証明書、通学(通園・通所・通勤)証明書、民生委員の生業

証明書のいずれか

生計同一・常時介護証明書

自立支援医療費(精神通院医療)受給者証(精神障がい者の方のみ)

 

  1. 家族運転の場合、住民票等により障がい者と運転者の生計が一であると確認できる場合は、生計同一者証明書等の添付は必要ありません
  2. 軽自動車の場合は必要書類が異なりますので、坂井市役所税務課までお問い合わせください

申請期限・申請先

税金の種類 申請先 申請期限
自動車税種別割 福井県税事務所(外部サイトへリンク)

納期限(原則5月31日)まで

なお、4月1日以後に減免要件に該当した場合は、

申請の翌月から月割りで減免されます

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

自動車会議所内

福井県税事務所分室(普通自動車)
軽自動車検査協会(軽自動車)(外部サイトへリンク)

登録の日から1ヶ月以内
軽自動車税種別割 坂井市役所税務課

納期限(原則5月31日)まで

なお、4月2日以降に身体障害者手帳等の交付を受けた場合、身体障害者等または生計同一者が軽自動車を取得した場合は、減免を受ける軽自動車税は翌年分からとなります

 

自動車税、軽自動車税は毎年、申請期限までに手続きが必要です。

 

お問合せ先

税金の種類 お問合せ先 電話番号
自動車税種別割 福井県県税事務所 21-8274

自動車税環境性能割

軽自動車税環境性能割

自動車会議所内福井県県税事務所分室 35-6940
軽自動車税種別割 坂井市役所税務課 50-3023

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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