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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年5月20日
特定障害者(特別障害者及び障害者)を受益者とする財産が信託されたときは、その信託受益権の価格のうち6,000万円(特別障害者以外の人は3,000万円)までは、贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際、「障害者非課税信託申込書」を信託会社を通じて税務署長に提出する必要があります。
なお、特定贈与信託制度については、特定贈与信託のページをご参照ください。
三国税務署
TEL:81-3211(自動音声案内)
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