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更新日:2026年5月20日

特定障がい者の信託受益権に係る非課税制度

障がい者を対象とした税金の減免・減税等を掲載しています

特定障害者(特別障害者及び障害者)を受益者とする財産が信託されたときは、その信託受益権の価格のうち6,000万円(特別障害者以外の人は3,000万円)までは、贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際、「障害者非課税信託申込書」を信託会社を通じて税務署長に提出する必要があります。
なお、特定贈与信託制度については、特定贈与信託のページをご参照ください。

お問合せ先

三国税務署

TEL:81-3211(自動音声案内)

 

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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