らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年11月6日

点検商法に注意しましょう!

点検商法に注意しましょう!

最近、市内で訪問販売が増えています。
事例のような商法は点検商法といって昔からある商法です。
電話勧誘や訪問販売の場合、販売目的があることを事前に告げなければなりません。
販売目的を告げすに無料で誘い後から販売の勧誘をするのは違法行為です。
また、断っても再度勧誘する行為は再勧誘に当たりこちらも禁止されていますので信用に値する業者かどうか判断する基準として下さい。

事例

電話で給湯器の無料点検を勧められたので無料ならと思い了承した。
訪問を受けて話を聞いたところ、給湯器は自分で出来るメンテナンスとして時々お湯抜きをしなければならない、もしやったことがないのであれば一緒にやってみましょうと言われたので給湯器を見せたところ、湯と水のホースが逆になっているので直した方が良いと注意された。
給湯器は昨年家の施工業者に頼み風呂リフォーム時に取り換えたばかりで10年保証のあるものだ。
不審に思ったので一旦断り少し考えたいので後日にしてほしいと伝えたところ、今日ならこの値段だが来週になると5万円高くなるから今日の方が良いのではないかと言われた。
益々不審に思った。

消費者センターのアドバイス

事例では、ホースが逆になっていると言われていますが、本当であれば施工不良に当たるので給湯器を取り付けた業者に直してもらうべき内容です。
別の業者が機械に触ることで原因や責任の所在が分からなくなりますので、施工業者が付けている保証が使えなくなる恐れもあります。
訪問販売は契約書面を貰ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解除)の期間がありますので、その期間内であれば解除は可能ですが、不審な業者に触られた機械の状態は素人では分からず問題がないのかどうかはメーカーや販売店に別途頼むしかありません。

意に沿わない契約はしない、必要ないのであれば「必要ありません」「お断りします」「もう来ないでください」等といった言葉でハッキリと断りましょう。
うっかり契約してしまった場合は8日間であればクーリング・オフができますので、早急に消費者センターにご相談ください。

お問い合わせ

坂井市消費者センター

電話番号:0776‐50‐3029 ファクス:0776‐66‐2940

坂井市坂井町下新庄1-1

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