らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年6月14日

訪問販売にご注意ください!

市内で訪問販売の相談が増加していますので、ご注意ください。

クーリング・オフ制度について

訪問販売は特定商取引法で規制がある販売方法です。
書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解除)の期間があります。
工事が終わってしまった、清掃が済んでしまった、商品を使用してしまった等であっても期間中であれば通知を出すことで返金を求められます。
不審な場合は早急に消費者センターへご相談ください。
※除外されている商品や指定されている消耗品で開封済のものはできなくなります。

事例:貴金属や切手等の買い取り(訪問購入)

  • リサイクルショップで販売する商品を買い取っているので着なくなったスーツや着物、貴金属等があれば買い取るという電話があり着物ならあると答え訪問を了承したところ、来た業者から切手や葉書はないのか、使わなくなった貴金属があるだろう等と強引に家に上がり込まれ、出すと言っていない品物まで持って行かれた。

事例:屋根修理工事

  • 業者が訪問してきて、「近所で屋根修繕工事をしていたら、お宅の屋根瓦が割れているのが見えた。今なら無料で屋根に上がって修理箇所を見てあげる」と言われた。自分で見ていてそのような部分は見当たらなかったのに屋根に穴が開いていると言われ、高額な修理見積を出された。

事例:下水道の配管洗浄

  • 市役所に頼まれた、この地区でも下水道の配管掃除をしていると言って業者が訪ねてきて、無料で見てくれるというので見て貰ったところ、今なら半額で薬剤を流す、このままにしておくともっと酷くなり大変なことになると言われたが、市は頼んでおらず指定業者でもなかった。

関連ファイル

 

お問い合わせ

坂井市消費者センター

電話番号:0776‐50‐3029 ファクス:0776‐66‐2940

坂井市坂井町下新庄1-1

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