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更新日:2023年11月17日

アポイントメントセールスのトラブル

SNSで呼び出されて高額な契約

ネット閲覧中、「楽して簡単に儲かる」「たった1万円で月に5、6万円は稼げる」という無料動画を見て、自分も副業で稼ぎたいと思い相手方に質問をし、詳しく話を聞くために案内されたSNSで友達登録した。
県外在住の相手方はとても話しやすい異性だったので楽しく会話をしていたが、「貴方にならもっと詳しく話せる上の人を紹介できるから、一度出向いて来ない?」と、県外のカフェを指定された。
副業の話は1万円であれば失敗しても良いから試してみたいと思っており、またその異性にも興味があったことから出向いてみようと思って了承した。
待ち合わせたカフェで相手方と会話をしている時に、約束していた上の人として担当者が紹介された。
担当者の話はそれなりに興味深かったが、話が長く何時間も拘束され、またその場で初めて50万円のコンサルタントコースを勧められた。「1万円のものは情報商材のみであり、それだけで稼ぐのは難しい、業者のコンサルタントを受けることで沢山稼ぐことができる、10万から100万円のコースがあるけれど〇〇さんは素人だからそれなりに稼ぎたいのであれば50万円のコースがお勧め」と言われた。
「さすがに50万円は想像を上回る額なのでとても払えない、そんな契約をしに来たのではない、1万円のもので十分だ」と何度も伝えたが引き止められ諭された。断れない雰囲気になり結局契約することになった。後から相手方にSNSで連絡を取り断りたい旨伝えたが、商用の契約でありクーリング・オフはできないと断られた。何とか解約できないだろうか。

センターからのアドバイス

販売目的を告げられずに呼び出されて勧誘されることをアポイントメントセールスといい、訪問販売の一種とされています。今回は1万円の情報商材については販売目的があると分かりますが、その後の高額なコースについては全く教えられていなかったことから、このアポイントメントセールスと考えられます。
商用とは営利目的の契約という意味ですが、今回の相談者はまだ商売を始めておらず今後もできるかどうか分からない状態でした。この状態ですと実質消費者と考えられます。
消費者の契約であれば契約書面を貰ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解除)が可能ですので、葉書やメールなどで通知を出しましょう。
不慣れな場所で強引に勧誘されると心細さから断ることが難しい場合があります。安易に考えず、出向く前に家族や知人に相談してみましょう。
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お問い合わせ

坂井市消費者センター

電話番号:0776‐50‐3029 ファクス:0776‐66‐2940

坂井市坂井町下新庄1-1

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