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更新日:2023年11月1日
以上のような切り口で訪問し、修繕工事の勧誘をする訪問販売の相談が増えています。
見積もり後に契約した後になって他社と比べて高額だったり、修繕した後で他社の人に見て貰ったら修繕が必要な箇所が多く残っていたり、雨漏りするようになったりといった相談に繋がることがあります。
訪問販売は販売の勧誘に先立って業者名を名乗り今から勧誘をすることを告げなければなりません。また、再勧誘は禁止されていますので断っても食い下がる業者や勧誘することを言わない業者であれば悪質で法に抵触する可能性のある業者だと考えましょう。
もし、契約してしまった後に気付いたのであれば契約書面を貰ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解除)の期間がありますので、速やかに通知を出すか消費者センターにご相談ください。
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