らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2021年4月13日

お試しサプリメントの落とし穴

お試しサプリに関する相談が増えています!

スマホでネットを見ていると「お試し」、「初回無料」、「試供品」などと書かれた文字が多くありますが、条件が付いていることが多く、確認をしなかったばかりに高額な費用がかかるケースがあります。

事例

スマホでSNSを閲覧中、広告のバナーがあったため少しだけ読んでみたところ、本来は3500円の品を初回だけ500円で購入できると書かれていたため、すぐに申し込んだ。商品が届き500円を振り込んで終わったものと思っていたが次月に同じ商品が再度届き請求額は3500円となっていた。ネットでこの業者のサイトを確認すると初回500円になるには条件があり最低5回の定期購入が必須となっていた。自分はこのような説明は見ておらず、そもそも初回しか購入する気はなかった。

アドバイス

新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける販売
(電話勧誘販売を除く)

上記の販売方法は特定商取引法で通信販売とされています。
ご相談の「SNS等に出ているバナー」もネット上の広告なので、通信販売に当たります。

通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、返品制度があります。
広告に返品についての記載がない場合は、商品を受けた日から8日間は契約を解除できます。
この場合の返品費用は購入者負担となります。

相談事例の場合、すでに8日は過ぎていると考えられますので一方的な解約は難しいです。
相談者が規約を見なかったことについては相談者の落ち度ですが、サイト側の書き方が分かり辛いものであれば交渉は可能と考えられます。しかし、条件の提示がしっかりとなされている場合、無条件での解約は難しいです。

試供品、お試しと書かれていても無料とは限らず、初回のみ500円と書かれていても定期購入の条件がある場合があります。
サイトの広告は紙の広告とは違い、隅々までくまなく見ていても小さな字で見えにくい場合や、別のページに飛ばされて詳細を確認しなければならないこともありますが、条件の提示がしっかりとなされている場合は解約が難しくなることがありますので、規約等よく確認して利用しましょう。

お困りの際は早めに消費者センターへご相談ください。

お問い合わせ

坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階

アンケート

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