らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2021年4月13日

SMSを使った架空請求

架空請求に関する相談が増加しています!

携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)を使った架空請求の相談が増えていますのでご注意ください。

事例

携帯電話に「貴殿の携帯端末により利用された会員制有料サイトの退会がなされておらず、無料期間が経過したため料金が発生しております。未納状態のまま放置しますと1日千円の遅延損害金が発生し、またお支払いの確認が取れない場合は不本意ながら法的手段に出ざるを得ません。この場合、訴訟費用を加算させていただくことになります。心当たりのない方は至急下記までご連絡ください。これは架空請求ではありません。」と書かれたSMSメールが届いた。心当たりがないのですぐに電話をしたが、「利用料および遅延損害金が9万円なので払わないと取り下げることはできない。」と言われている。

アドバイス

このようなメールが届いても、有料サイトを利用したことがないのであれば一切料金を払う義務はありません。メールに「至急ご連絡ください」や「退会処理をしてください」と書かれていても、絶対に自分から連絡はしないでください。請求メールが届いても、相手はランダムに組み合わせられた電話番号に自動的に送るソフトを使っているに過ぎず、みなさんを認識している訳ではありません。返信することによりその電話番語が使われていると認識され、心当たりがあるかもしれない人等と思われてしつこい請求を受けたり、新たな名簿に載せられたりするかも知れません。
このようなメールが届いても、絶対に返信したり、問い合わせの電話をしたりはしないで下さい。
もしも、電話番号を知られてしまった場合には「着信拒否」、アドレスを知られた場合は「メール受信拒否設定」をしましょう。

不安な場合は消費者センターへ早めにご相談ください。

お問い合わせ

坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階

アンケート

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