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更新日:2021年4月13日

子どもの契約トラブル増加中!その弐

スマホやタブレットは契約行為ができるツールです!

学校や塾の授業を視聴させるため、お子さんにスマホやタブレットを持たせる親御さんが増えています。
ゲームや動画などを楽しむこともできますので、出てきた電子広告を見て契約トラブルになることが増えています。
スマホやタブレットは子どもであっても契約をすることができるツールです。
このような機器を利用させるのであれば、家庭内でのルールをしっかり作り、どのような場合がトラブルになりやすいのか当事者であるお子さんとしっかり話し合うことが大切です。

事例1(ダイエットサプリ)

自分のスマホで無料動画サイトに出てくる電子広告に、「痩せてキレイになれる」「みんな使っている」「今なら実質無料!」「先着300名のみ」と出ていたのでタップして公式サイトに入った。キレイな女性が宣伝していて自分もこのようになれると思い、送料のみ500円負担、回数の縛りなしと書かれた商品を購入するため、注文フォームに必要事項を打ち込んで送信した。
後日、商品が届いたが一緒に入っていた書面に「次回発送予定日」が書かれていたため、不思議に思いネットで口コミを調べたところ、「詐欺!」「解約できない!」等と書かれていた。
不安になり、すぐに業者へ「初回のみで解約する」と伝えたが無料で購入できる条件の4回目までの購入をしなければ解約できないと言われた。

事例2(除毛クリーム)

スマホでゲームのアイテムを貰うための電子広告動画を見て「初回のみ10円!」「こんな機会は今だけ!」と書かれていた除毛クリームの公式サイトにアクセスした。
「肌がつるつるになるトリートメント入り」、「たくさん使えるように今だけ2本セットで購入すると1本おまけについてくる」「男性にも人気」と書かれていたので自分も使えると思い10円なら持っているお金で払える、コンビニで払ってくればいいと考え注文することにした。
注文フォームに打ち込んでいる途中で年齢を聞かれる部分があったが、成人でなければ10円で買えないと思い、20歳になるよう生年月日を調節した。
届いた商品が親に見つかり、定期購入の契約で全部で5万円以上かかると知った。そんなに高いと思わなかった。

事例3(筋肉増強サプリ)

タブレットで無料動画サイトを見て、出てきた電子広告に「細マッチョになれる!」「もうプヨプヨとは言わせない」「誰でも簡単、飲むだけでOK」等と書かれていたので興味を持ち、公式サイトへアクセスした。痩せる理由や筋肉が付く理由などが書かれていたように思うが理解できないので飛ばして、格好良い筋肉の男性がポーズを取っている写真と太っている写真などを見て、購入っを決めた。初回のみ1家族980円と書かれていたので、980円であの筋肉になれるのならと思い、残っているお年玉のお金で払おうと思い注文した。
すぐに商品が届いたが、開封しているところで家族に見つかり親に叱られた。解約したい。

アドバイス

『定期購入』のトラブルは大人でも多くあります。
初回分を格安にするには数回の購入を条件にしていることが多くあります。
お得な部分のみを見て注文フォームに打ち込む相談者が多く、注意事項を読んでいないことがあります。
安価な部分は大きく書かれてカラフルで目立ちますが、注意事項は小さく地味で目立たないことが多いため見逃しがちなようです。
端から端まで読み込んでいればどこかに必ず規約やルールが書かれています。
契約するのであれば、どのような条件があるのか、最終的にはいくら払うことになるのか、解約の方法は簡単なのかどうかなど、しっかり確認する必要があります。
最近ではネットの口コミなどで評判が見れますので、契約前に確認することをお勧めします。

未成年者の契約は経験や知識不足からトラブルになることが多くありますが、親権者や当事者に「取消権」がありますので見つけた場合はすぐに消費者センターへご相談下さい。

小遣いの範囲での契約、年齢を偽る、親権者の了承があると偽わる等、取消権が使えなくなることもありますので、ご相談の場合は契約当事者であるお子さんと一緒に相談してください。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階

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