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更新日:2021年4月13日
4月に入り、訪問買取の相談が急増していますのでご注意ください。
女性から電話があり、「リサイクルショップの商品を集めており、衣類でも何でも現金で買い取るので協力して貰えませんか。」と言われたので了承した。次の日、男性に訪問され「貴金属しか買い取っていない、貴金属を探してほしい。」と言われ玄関に座りこまれた。警察に電話をすると言うと文句を言いながらかえった。
事例の場合、法律では「訪問購入」と呼ばれ、特定商取引法で規制されています。
主な内容としては、
違反業者には行政処分や罰則の対象となる場合もあります。
事例の場合、そもそも衣類等と言われており貴金属の話は一切出ていませんので飛び込み勧誘と考えられ違法性が疑われます。
買い取りを頼むつもりがない場合は、曖昧な返事をせず「契約しません」「売るつもりはありません」「帰ってください」等といった言葉でハッキリと契約の意思がないことを伝えて断りましょう。
お困りの際は消費者センターへ早めにご相談ください。
お問い合わせ
坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階
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