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更新日:2021年4月13日

訪問買取業者による貴金属買い取り

訪問買取業者に関する相談が増加しています!

4月に入り、訪問買取の相談が急増していますのでご注意ください。

事例

女性から電話があり、「リサイクルショップの商品を集めており、衣類でも何でも現金で買い取るので協力して貰えませんか。」と言われたので了承した。次の日、男性に訪問され「貴金属しか買い取っていない、貴金属を探してほしい。」と言われ玄関に座りこまれた。警察に電話をすると言うと文句を言いながらかえった。

アドバイス

事例の場合、法律では「訪問購入」と呼ばれ、特定商取引法で規制されています。
主な内容としては、

  • 勧誘を始める前に事業者名や勧誘する物品の種類などを明示しなければなりません。
  • 訪問購入は飛び込み勧誘が禁止されています。
    消費者から査定依頼があったとしても査定を超えた勧誘はできません。
  • 消費者から要請を受けて訪問しても、勧誘に先立って勧誘を受ける意思があるかの確認をしなければなりません。
  • 契約する意思がないと言われたら再勧誘をしてはいけません。
  • 物品の種類や価格、クーリング・オフ等に関することが書かれた書面を交付しなければなりません。
  • 消費者はクーリング・オフの期間中、物品の引き渡しを拒むことができます。
    また、迷惑な方法でクーリング・オフの期間内に引き渡しをさせることは禁止されています。
  • クーリング・オフ期間内に品物の引き渡しを受け同期間内に第三者に品物を引き渡す場合、第三者に
    クーリング・オフ対象物であることを書面で通知し、元の持ち主には引き渡しに関する事項を通知しなければなりません。

違反業者には行政処分や罰則の対象となる場合もあります。

事例の場合、そもそも衣類等と言われており貴金属の話は一切出ていませんので飛び込み勧誘と考えられ違法性が疑われます。
買い取りを頼むつもりがない場合は、曖昧な返事をせず「契約しません」「売るつもりはありません」「帰ってください」等といった言葉でハッキリと契約の意思がないことを伝えて断りましょう。
お困りの際は消費者センターへ早めにご相談ください。

お問い合わせ

坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階

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