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更新日:2023年10月2日

ショートメールでフィッシング詐欺

心当たりのないショートメールでフィッシング詐欺に遭うトラブルにご注意ください!

「荷物を届けたが留守だった」「荷物を持ち帰った」などと書かれた不在通知を装った詐欺メールが多数確認されています。心当たりがない場合はもちろんですが、心当たりがあったとしてもショートメールを送ってきた相手の番号を確認するなど、注意して対応して下さい。

【事例】フィッシング詐欺

スマホに、宅配に関するショートメールが届いた。

荷物が届く予定があったため確認し再配達の時間指定だと思い書かれていたURLにアクセスしたところ、スマホの契約時に設定したパスワードの入力画面が出てきた。

スマホで注文した荷物だったので疑うことなくパスワードを入力し操作を続けたが途中で良く分からなくなってしまい終了した。

後日、スマホの契約先から高額な通話料金の請求があったため利用履歴を調べたところ、気付かないうちに国内外へ大量のショートメールを送っており、高額な国際ショートメールの料金が請求されていた。

センターからのアドバイス

事例はフィッシング詐欺の手口です。

今回の事例の他にもアプリをダウンロードさせてスマホ内のアドレス帳に登録している人全員に自分が受け取った迷惑ショートメールと同じものを送りつける手口が報告されています。

不正利用ではありますが、本人がパスワードを入れて了承したと見做され料金の請求が取り下げられない場合もあります。

スマホが乗っ取られるとスマホ内にある情報を見られてしまう可能性があるので犯罪に巻き込まれる恐れもあります。

不審なメールには十分にご注意下さい。

お問い合わせ

坂井市消費者センター

電話番号:0776‐50‐3029 ファクス:0776‐66‐2940

坂井市坂井町下新庄1-1

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