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更新日:2021年4月13日
動画やゲームを楽しむためスマホやタブレットを使うお子さんが増えています。
スマホやタブレットはパソコンと同じように通販などの契約をすることができるツールですので、契約トラブルになることが多々あります。
このような機器を利用させるのであれば、家庭内でのルールをしっかり作り、どのような場合がトラブルになりやすいのか当事者であるお子さんとしっかり話し合うことが大切です。
タブレットでネットを見ていたら急に、「痩せてキレイになる」というサプリメントの広告がポップアップされた。1回目は無料と書かれていたので名前や住所を打ち込んで申し込んだ。年齢はダイヤル式で選ぶものだったが西暦が良く分からず適当に選んだ。後日、商品が届いたので食べた。翌月同じ商品が届き高額な請求書が入っていたが、良く分からないので放置したところ、さらに翌月3回目の商品が届いた。
スマホでゲームをしていたらヒゲ用の脱毛剤の広告が出てきた。初回無料と書かれていたのでタダなら試してみようと思い申し込んだ。親権者の承諾を得たかという問いには「はい」と答えた。脱毛剤が届いたので使ってみたが肌に合わなかったので捨ててしまった。ところが、翌月同じ商品が再度届き今度は高額な請求書が入っていた。
どちらも『定期購入』のトラブルです。
公式サイトの画面を確認すると、確かに初回無料などと書かれていましたが、2回目からは〇〇円、最低〇回の購入が必要、総額〇〇〇円とシッカリ書かれており、スクロールのたびに注意書きが画面に残ったり、再表示されたりして「定期購入」が条件で初回分が無料となっていることが分かりやすく書かれていました。
未成年者の契約は経験や知識不足からトラブルになることが多くありますが、親権者や当事者に「取消権」がありますので見つけた場合はすぐに消費者センターへご相談下さい。
小遣いの範囲での契約、年齢を偽る、親権者の了承があると偽わる等、取消権が使えなくなることもありますので、ご相談の場合は契約当事者であるお子さんと一緒に相談してください。
お問い合わせ
坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階
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