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更新日:2023年10月2日
定期購入契約は通信販売で同じ商品を定期的に送って貰える便利な契約ですが、なかには悪質な業者もいるので注意が必要です。
スマホでゲーム中に出てきた広告に、『今ならワンコイン(500円)で買える』等と書かれたダイエットドリンクが出てきたのでタップして公式サイトにアクセスした。
飲むだけで誰でも1週間で激痩せと書かれ、実際に飲んだらしい人のコメントもあったので期待ができると思い料金の確認をした。
いつでも解約ができ、初回のみでも解約可能と書かれていたので回数縛りはないと認識し申し込みのフォームに入力した。
確認用の画面と長い規約を読み同意と書かれたチェックボックスにチェックを入れて確定ボタンをタップしたところ、すぐに『今注文した貴方だけの特典クーポン配布済!同じ商品が0円で買えるチャンス!』と書かれた画面に変わり、『今すぐクーポンを使う』と書かれたボタンが出た。
ラッキーと喜び、ボタンをタップしたところ、再度確認用の画面と規約が出たので流し見て確定ボタンをタップした。
後日、初回分が届いたので、すぐに業者に電話で解約の申し出をしたが「クーポン利用でコースを変更しており、6回の商品受領後でなければ解約は出来ない」と断られた。
コースが変更されるとは思っていなかったので、とても困っている。
通信販売の定期購入契約は最終確認画面において、最低購入回数、総額、各回の価格など、定期購入であることを契約者が認識しやすい記載が必要であり、また問い合わせ先の電話番号は必ず繋がるものを記載しなければなりません。
今回の事例では、最初の契約時に出た確認画面や規約はよく読んで理解していましたが、後から出てきたクーポンによるお得なコースの時には最初のものと同じだと思って読まず、出てきた確認画面や規約を流し見て確定してしまいました。
業者に後から出てきた確認画面や規約を見せて貰ったところ、最低購入回数があることや、他の契約条件についての記載がありました。
しかし、そのクーポンの広告の部分にはコースの条件は一切書かれていなかったため、相談者の契約内容変更についての認識を阻害する結果となったのではないかといった点を中心に交渉した結果何とか和解することができました。
通信販売の確認画面はとても大切な情報が書かれており、読まなかった場合は消費者側の不注意であるため解約が困難になります。
確認画面は隅から隅までよく読んで理解し不審な部分があれば即決せず、よく考えてから購入するようにしましょう。
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