らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年2月26日

空き家情報バンク

坂井市「空き家情報バンク」制度

物件情報一覧

補助制度について

空き家情報バンクに登録されている物件の購入やリフォームに対する補助制度がございます。詳細は下記リンク先よりご覧ください。

  • 空き家バンクを利用した補助制度の案内

坂井市空家改修支援事業

坂井市空家取得支援事業

坂井市空家活用定住支援事業

【安心R住宅】坂井市空家取得支援事業

坂井市空家家財処分支援事業

坂井市空家診断促進事業

坂井市「空き家情報バンク」の目的

坂井市内の空き家(住宅)を有効活用し持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、
坂井市内の空き家情報の提供を行い、空き家の有効活用の促進および定住促進を図る事業です。

坂井市「空き家情報バンク」の利用の流れ

「空き家情報バンク」に登録します。

「空き家情報バンク登録申込書」、「空き家情報バンク登録カード」を空家対策室まで持参下さい。
※宅地建物取引業者による代理申請の場合は、更に「空き家情報バンクの代理登録について(登録依頼)」の書類を添付。

提出先

坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室

所在地:〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地

メールアドレス:iju@city.fukui-sakai.lg.jp

  • 物件の情報に関する書類はメールでも受付します。メールをご利用の場合、下記の情報を記入しご送信ください。

件名:空き家情報バンク登録申込み
本文:
1.申込者氏名(不動産業者からの代理申込の場合は、社名、担当者名も併せて記入)
2.物件所在地

  • 受信可能容量が1通あたり10MBとなっております。写真等のデータ容量にご注意ください。容量の関係上、分割してご送信する場合は、件名や本文中に分かるようにご記入ください。
    例:2通中1通目、2通中2通目など

空き家の購入・賃貸希望者等へ情報を提供します。

  • 物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報をもとに、物件の概要をホームページに掲載し、情報の提供を行います。
  • 情報の提供は、「物件の概要」と「問い合わせ先」のみといたします。

空き家の購入・賃貸希望者と所有者等の交渉。

  • 「購入・賃貸希望者」の方は登録情報の仲介宅建業者に連絡してください。市では直接関与はいたしません。
  • 個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨に基づき、登録の際に知り得えた情報は、「購入・賃貸希望者」への提供のほか、本事業の目的以外には一切使用しません。

「空き家情報バンク」の登録内容を変更します。

  • 登録期間中に、登録内容(売買価格、賃貸額、物件の特徴、特記事項など)に変更がある場合は、「空き家情報バンク登録変更届出書」と変更箇所が分かるように「登録カード」を添付して、空家対策室まで提出してください。

宅地建物取引業者による代理申請の場合に、新規登録時にすでに「空き家情報バンクの代理登録について(登録依頼)」の書類を添付している場合は、届出書と登録カードのみを提出いただければ結構です。

  • 様式

「空き家情報バンク」登録変更届出書(様式第4号)(PDF:71KB)

代理登録について(変更時)(PDF:70KB)

  • 記入例

登録変更届出書の記入例(PDF:101KB)

「空き家情報バンク」の登録を取り消します。

  • 売買、賃貸の成約後は「空き家情報バンク」に掲載している物件情報を取り消すために「空き家情報バンク登録取消願書」を空家対策室まで提出してください。

宅地建物取引業者による代理申請の場合は、更に「空き家情報バンクの代理登録について(取消依頼)」の書類を添付してください。

その他掲載について

「空き家情報バンク」に登録していただいた物件情報は、坂井市のホームページに掲載するほか、国土交通省が主体となって推進する全国版空き家バンク(運営:株式会社LIFULL、アットホーム株式会社)内の坂井市を紹介するページでの掲載も行います。「全国版空き家バンク」への掲載について同意されない方は、「空き家情報バンク」の登録依頼時に空家対策室までお伝え下さい。)

空き家の発生を抑制するための特例措置について

相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。

さらに、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合でも、適用対象となりました。(適用期間:2027年(令和9年)12月31日まで

詳しくは国土交通省のホームページ内にある、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手続きや各種書類に関する質問については、お近くの税務署までお問合せください。

被相続人居住家屋等確認書の発行について

手続きの際に必要となる提出書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」については、市が発行いたします。下記の申請書に必要事項をご記入の上、添付書類と併せて空家対策室まで提出してください。なお、発行には数日かかりますので、早めの申請をお願いいたします。

令和6年1月1日以降に譲渡した場合

令和5年12月31日までに譲渡した場合

(注)申請様式は、両面印刷していただきますようお願いします。

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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