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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年2月26日
空き家情報バンクに登録されている物件の購入やリフォームに対する補助制度がございます。詳細は下記リンク先よりご覧ください。
坂井市内の空き家(住宅)を有効活用し持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、
坂井市内の空き家情報の提供を行い、空き家の有効活用の促進および定住促進を図る事業です。
「空き家情報バンク登録申込書」、「空き家情報バンク登録カード」を空家対策室まで持参下さい。
※宅地建物取引業者による代理申請の場合は、更に「空き家情報バンクの代理登録について(登録依頼)」の書類を添付。
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室
所在地:〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
メールアドレス:iju@city.fukui-sakai.lg.jp
件名:空き家情報バンク登録申込み
本文:
1.申込者氏名(不動産業者からの代理申込の場合は、社名、担当者名も併せて記入)
2.物件所在地
宅地建物取引業者による代理申請の場合に、新規登録時にすでに「空き家情報バンクの代理登録について(登録依頼)」の書類を添付している場合は、届出書と登録カードのみを提出いただければ結構です。
「空き家情報バンク」登録変更届出書(様式第4号)(PDF:71KB)
宅地建物取引業者による代理申請の場合は、更に「空き家情報バンクの代理登録について(取消依頼)」の書類を添付してください。
「空き家情報バンク」に登録していただいた物件情報は、坂井市のホームページに掲載するほか、国土交通省が主体となって推進する全国版空き家バンク(運営:株式会社LIFULL、アットホーム株式会社)内の坂井市を紹介するページでの掲載も行います。「全国版空き家バンク」への掲載について同意されない方は、「空き家情報バンク」の登録依頼時に空家対策室までお伝え下さい。)
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。
さらに、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合でも、適用対象となりました。(適用期間:2027年(令和9年)12月31日まで)
詳しくは国土交通省のホームページ内にある、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手続きや各種書類に関する質問については、お近くの税務署までお問合せください。
手続きの際に必要となる提出書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」については、市が発行いたします。下記の申請書に必要事項をご記入の上、添付書類と併せて空家対策室まで提出してください。なお、発行には数日かかりますので、早めの申請をお願いいたします。
(注)申請様式は、両面印刷していただきますようお願いします。
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