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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年9月10日
坂井市では、地域での話し合いによる将来の農地利用の明確化を目的とした「地域計画」を令和7年3月31日に策定しました。
これに伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」という)や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、事前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となります。
地域計画の変更にあたっては、申請から概ね3ヵ月程度要しますので、ご注意ください。
地域計画の変更が必要となった場合は、添付等式「地域計画変更申出書」により申請をお願いします。なお、地域計画の変更の申し出は、農地転用等の事前相談を行い、農地転用許可等の見込みを確認したうえでご提出ください。地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等を約束するものではありません。
【必要書類】
地域計画の見直しに伴う「協議の場」については、特に必要と認められる場合を除き、本ページ上に変更内容を掲載し、一定期間意見を募集することによる簡易な開催方法により行います。
掲載された地域計画の変更案について意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
〇提出先
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁2階 農業振興課窓口
〇提出者
意見を提出できる者は、協議の場に関係する利害関係人とします。
〇意見書提出方法
持参、郵送、FAX
様式は任意のものとしますが、必ず住所・氏名・連絡先を記載してください。
〇提出締め切り
意見募集終了の日まで(必着)
〇意見書の取り扱い
意見に対する個別の回答は行わず、処理結果をホームページ上に公表します。
地域計画 | 変更理由 | 意見募集期間 |
丸岡町上安田(PDF:635KB) | 工場を造成するため | 令和7年9月11日~令和7年9月17日 |