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更新日:2023年1月26日
農地の転用とは、農地(現況も含む)を住宅や工場等の宅地、資材置場、駐車場など農地以外として転換し利用することをいいます。一時的に資材置場や砂利採取場などに利用する場合も一時転用に該当しますのでご注意ください。
農地を転用する場合には農地法に基づく許可が必要となります。
ただし自分の農地に2a未満の農業用施設を建築する場合は、許可は不要ですが届出の提出が必要です。
農地について、所有権などの権利の設定や移転を行う場合と、行わない場合とに区分されます。
農地法第4条第1項:自己所有の農地を、自己の使用目的のために転用する場合
例)自分の所有している田に家を建てる場合など
農地法第5条第1項:農地を転用する目的で、所有権移転や賃貸借を行う場合
例)他人の所有する畑を購入し、その土地に工場を建設する場合など
(上記以外、現況証明やその他関連手続きなどに関してはご相談をお願いします。)
申請の相談 |
計画内容と合わせて転用の要件などを事前にご相談ください。 農地を転用する場合には、農地法や他法令に基づく規制があることをご理解ください。 |
申請書の提出 |
申請書の提出締切は毎月10日(休日等の場合は翌開庁日)です。 申請書に記入漏れや、添付書類が不足している場合は受付できません。 |
現地調査 | 現地調査を行います。 |
農業委員会総会 | 総会で許可相当か否かの意見決定を行います。 |
許可証の交付 |
上記総会の後、県での審議を経て許可証が交付されます。 認印を持参のうえ、農業委員会事務局までお越しください。 |
許可の日から3か月後およびその後1年ごとに「工事進捗状況報告書」の提出が必要です。
また、工事が完了したときは遅滞なく「工事完了届」を提出してください。
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