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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年7月18日
認定農業者制度は、農家の方が意欲と創意工夫で自らの経営を発展させることを目標に作成した「農業経営改善計画」(5年後の農業経営の目標)を、市が策定する基本構想に照らし合わせて認定するとともに、その計画を実現するために支援をおこなっていく制度です。
認定された農業者の方を「認定農業者」と呼びます。
「農業経営改善計画」の認定を受けるための要件は次のとおりです。
申請される方は、次の書類を提出していただきます。
提出いただいた「農業経営改善計画書」は、認定審査会で審査されます。認定の協議が整えば認定農業者として認定されます。
認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。
認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。
経営改善計画の有効期間は5年間です。(有効期間終了後、再認定を受けることができます。)
認定農業者の方は、目標を達成するために支援制度を活用することができます。
市から認定を受けた農業経営改善計画書を変更する場合には、農業経営改善計画認定申請書に変更事項を記入し農業振興課まで提出してください。
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