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更新日:2025年4月28日

農地所有適格法人報告書の提出

毎年の提出をお願いします

農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、農地法第68条の規定により過料が科せられます。

報告期限

毎事業年度終了後、3カ月以内

添付書類

  • 定款、組合員名簿または株主名簿の写し(前年度報告から変更があった場合)
  • その他参考となるべき書類


 

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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