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更新日:2024年5月15日

農地所有適格法人報告書の提出

毎年の提出をお願いします

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況を農業委員会に報告することが定められています。添付として、決算書の写し等の提出をお願いします。

報告期限

毎事業年度終了後、3カ月以内

 



 

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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