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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年4月28日
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、農地法第68条の規定により過料が科せられます。
毎事業年度終了後、3カ月以内
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